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製薬会社が直接一般人に説明は薬事法に抵触しますか?
有害事象等が発生した際、医療機関ではなく個人がメーカーに説明を求めた場合にメーカー側が直接個人(一般人)に説明等行うことは、薬事法の広告の制限に抵触しますか?もし、抵触しないのであれば、他に考えられるメーカーが説明しない理由はありますか?
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- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
抵触しません。 説明しないのは、質問者の言っている「有害事象」が、 本当に、医学的に正しく、かつ、その会社の薬を服用して 発生したのかどうか、製薬会社にはわからないからです。
- 回答 お願い(@74te)
- ベストアンサー率43% (369/858)
広告とは、広く世間に知らせること、を指していますから、個人に伝える分には広告にはあたらないと思います。 メーカーが説明しない理由として考えられるのは、 個人客はカモとして見ているから、いちいち構ってられない、とか、 個人(素人)に説明するのは分かり易くしないといけないから、手間(コスト)が掛かってメンドクサイとか、 なんにしろ眼中に無いから、ってことなんじゃないかな? 誠実な企業なら、ちゃんと説明してくれそうな気もしますが、 薬屋さんの価値観って、 【患者さん 生かさず 殺さず むしり取れ】 って感じみたいですからね。 il||li (OдO`) il||li 個人で言って無理なら、弁護士などを通すほかないんじゃないですか? 役所で時々開いている、無料相談会などに行って、相談してみてはいかがでしょうか? なんの問題抱えているのかは存じませんが。
広告の制限ですから、そういうことじゃなくて 単純には、医療職群以外の一般人を対象とする広告方法を制限する。 新しいガンの薬をつくったよ! 飲むだけでがんが治るよ! などとテレビCMしたらダメ、ラジオもダメ・・・な感じのもの。 それが第67条。 抵触しないんですけど 国の指導で、その通りにしたら害が出た なんて場合は、説明しません。 メーカーも実は被害者、な場合は説明しませんね。 また 誇大広告・誤解される広告は禁止され 、薬事法52条1号 にあるような責任もあります。 それをきちんと守っているので その範囲外でおきた事象については、個々に裁判として 説明する。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
「特定の」個人に説明するのは、「広告」ではない。 しかし、「特定の」個人に「有害事象」について直接交渉するよりは、第三者を挟む意味でも訴訟などを経て、最終的に示談に至るような経路を取るのが、メーカーとしてのリスク管理として妥当だから。