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トライアル雇用辞退

去年の12月に会社を退社し、1月に安定所で失業保険の手続きをして4月7日にトライアル雇用で採用して7日ほど働いてますが辞退したいと思います。そうした場合、本来なら5月10日から失業手当が出るはずだったのですが、それは辞退した場合は出ないんでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

補足:5月10日は2回目の認定日ですね。となるとそれまでに僅かでも失業給付はありますから至急手続き再開をする必要があります。「安定所の紹介を断った事に対する7日以内の支給停止」は3ヶ月の支給停止とバッティングすると思われます。つまり重複で無効。早く手続きしないと支給再開が遅れた分ロスが出ます。 5月10日に行くだけだと5月11日からの支給になります。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

退職した時点で退職した証明書を会社から貰い、元の受給資格者証を添えて手続き再開をします。 初回認定で既に待期認定が済んで支給停止を執行済みであれば「一旦執行した支給停止は不変期間」な為に停止明けかつ再求職当日より失業給付金の給付は再開します。 万一待期中の再就職又は初回認定放棄であれば待期中〇日間就労と記載された上で待期の残と支給停止を執行されます(採用証明書は提出してる事が前提になります)。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

まだ、再就職手当などは受け取っていない、申請していませんよね? その場合は再失業で元に戻るだけなので、前回の申請手続きがそのまま継続し、失業給付が5/10なりから開始されます。(もちろん、再失業の手続きはして下さい) トライアル雇用の賃金は給付を受ける前ですから関係ありません。受給中にバイトなどで収入があった場合は申告必須です。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.2

トライアル雇用で採用して7日ほど働いていても、失業保険による手当はでるよ。ただし、その間の収入は少額といえど、その金額を申告する義務がある。その収入次第により、失業保険による手当は減少する。 詳しくはハローワークで聞けばいいよ。

回答No.1

出ると思いますが、ハローワークで確認してみてください。

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