健保組合の資格喪失後に、健保の保険証で受けた医療費の請求・手続きなどについて
すみません、健康保険組合の資格喪失後に受けた医療費の請求・手続きなどについて
教えて頂けないでしょうか?
私の家族のことで、大変困っております。現在、以下のような状況です。
私の父が3月に会社を退職後、その会社の健康保険組合を任意継続で続けています。
また、母(60歳を超えていて、年金を少し貰いながらパートで働いています)も
被扶養者として一緒に加入していました。
しかし、母の被扶養者認定確認があった時に、手続きを忘れていました。
そのため、母は10/13付で被扶養者から外れていたようです。
(父は、そのまま任意継続で続けて加入できています。)
しかし、母の健保加入期間が10/13付で終了しているのに気付いていなかったため、
10/13以降から今日まで、この健保組合の保険証で医療を受けていました。
今頃になって、健保に加入出来ていない事に気付きました。
たまたま書類が見つかったので、加入出来ていない事が解りました。
そのため、来週(月が切り替わって、11月になってしまいます)、
役所に行って国民健康保険の手続きを行う予定です。
そこで、以下の点について教えて頂けないでしょうか?
(1)父が以前の会社の健保組合に任意継続したままで、母のみが
国民健康保険に入ることは可能でしょうか?
(2)母は60歳を超えており、年金を少し貰いながらパートで働いています。
この場合、役所へは資格喪失証明書以外に年金手帳なども持参しなければ
ならないのでしょうか?
また、母の国民健康保険の手続きを父が行うことが可能でしょうか?
(3)10/13以降は、健保組合(任意継続)にも国民健康保険にも加入出来ていませんが、
この間に受けた医療費の差額(窓口で3割を支払っているので、残り7割分)は、
健保組合に全額支払わなければならないでしょうか?
(4)来週に加入手続きを行えば、10/13に遡って加入することが
可能になるのでしょうか?
その場合、差額の7割分は健保組合から国民健康保険に請求が行く
(両親が直接支払う必要がない)のでしょうか?
ただ、手続きが11月に入ってしまうので、仮に遡って加入できるとしても
多額の請求が届いて、差額を全額支払わなければならないのかと思うと、
恐ろしいです。もちろん、手続きを忘れていた私達に原因があるのですが。
長々とお伺いして大変申し訳ありませんが、教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。