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外国籍のお手伝いさんを雇う場合のビザ申請
こんにちは。カテ違いでしたらごめんなさい。 友人(女)がポーランド人男性と結婚していて日本で生活しているのですが、将来的に夫の母親(ポーランド在住)と一緒に日本で生活をしたがっています。理由としては、ご夫婦の間に幼稚園生の子供がいるのですが、友人もフルタイムで仕事をしているので、「お手伝いさん」のビザが取得できる方法を模索しています。 ご主人の母親はご主人が幼い時に離婚されているため、戸籍上は親子ではありませんし、名字も違います。 フィリピン人のお手伝いさんを雇っている日本人の方がいると伺いましたが、はたして、ポーランド人の方をお手伝いさんとして日本で生活させることはできるのでしょうか。お手伝いさんの場合も「就労ビザ」になるのでしょうか。 実際にそのようなビザが取得できるのであれば、もちろん、旦那さんがお給料をしっかり支払うと言っているそうです。 どなたかアドバイスをよろしくお願いいたします。
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>フィリピン人のお手伝いさんを雇っている それはおそらく日本人の配偶者としての在留資格を持っているのではないかと思います。その在留資格なら自由に仕事をすることができますので。 想像で書いているだけですけどね。 ご質問はそのご主人のお母様を日本に「お手伝いさん」として呼び寄せるということですかね? 俗に「連れ親」などといわれるのですが、これは「定住者」という在留資格が当てはまります。ただ、連れ子と違ってめったなことでは認められない、と聞いたことがあります。 一度、入国管理局や外国人の在留手続きに詳しい法律事務所などで相談されてはどうでしょう。 こういうのはケースバイケースになるので、こういう掲示板で聞いて解決するのは難しいのではないでしょうか。 なお、戸籍制度があるのは東アジアの国くらいなものです。 両親が誰なのかは出生証明書に書いてありますよ。まぁ、大人の事情と言うやつで、お父さんがいないという場合はあるでしょうが、普通お母さんの方は書いてあるはずです。 戸籍云々は、たぶん周りの日本人が適当なことを吹き込んだので、なにか勘違いされているのでしょう。 また、こういう話↓もありますので、やっぱり役所か専門家にきちんと相談された方がいいと思います。 http://www.asahi.com/articles/ASHD93R4VHD9ULFA00V.html
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現在の日本で,外国籍の「お手伝いさん」を日本に招聘するのは例外的な場合を除いて無理です。例外的な場合とは,大使館勤務の外国人や外資系企業の経営者などが家事使用人を直接雇う場合などです。 > ご主人の母親はご主人が幼い時に離婚されているため、戸籍上は親子ではありませんし、名字も違います。 ポーランド人には戸籍などはありません。外国での家族関係の管理方法は日本とは違うのです。また親が離婚したからと言って親子でなくなることは世界中どこでもありません。さらに苗字が違うことと親子であることは何の関係もありません。 > ポーランド人の方をお手伝いさんとして日本で生活させることはできるのでしょうか。 あなたの言うような状況では,無理です。 > お手伝いさんの場合も「就労ビザ」になるのでしょうか。 いわゆる就労ビザではなく特定活動という在留資格を取ることになります。
お礼
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 就労ビザではなく、特定活動という在留資格が必用になるのですね。 あと、ポーランドには戸籍は存在しないのですね。 ちょっと考えてみます。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 そうですね。確かに法律事務所などに相談する方が良いですよね。 または、役所ですよね。入管は電話が大変つながりにくいので、折を見て法律事務所などに問い合わせてみます。