>人身事故を起こし免許をはく奪
人身事故で、行政処分により免許取消になった場合、違反点数、前歴により「欠格期間」が異なります(欠格期間=再び免許を取る事ができない期間)
欠格期間 前歴なし 前歴1回 前歴2回 前歴3回以上
5年 45点以上 40点以上 35点以上 30点以上
4年 40点~44点 35点~39点 30点~34点 25点~29点
3年 35点~39点 30点~34点 25点~29点 20点~24点
2年 25点~34点 20点~29点 15点~24点 10点~19点
1年 15点~24点 10点~19点 5点~14点 4点~9点
また「悪質・危険運転者に対する欠格期間の延長」もあり、以下の「特定違反行為」により、欠格期間が延長されます。
・自動車等の運転により人を死傷させ、又は建造物を損壊させる行為で故意によるもの
結果の重大性(怪我の程度や死亡したかどうか)に応じて、欠格期間5~8年。
・危険運転致死傷
結果の重大性(怪我の程度や死亡したかどうか)に応じて、欠格期間5~8年。
・酒酔い運転又は麻薬等運転
違反者の専らの原因で、結果の重大性(怪我の程度や死亡したかどうか)に応じて、欠格期間3~7年。
違反者の専ら以外の原因で、結果の重大性(怪我の程度や死亡したかどうか)に応じて、欠格期間3~5年。
・救護義務違反
欠格期間10年
>知り合いが鬱になり
道路交通法
(免許の拒否等)
第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一 年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令 で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することが できる。
一 次に掲げる病気にかかつている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二 介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第五条の二 に規定する認知症(第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者
二 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
(以下略)
道路交通法施行令
(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
第三三条の二の三 (略)
3 法第九十条第一項第一号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
三 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)
第三八条の二 法第百三条第一項第一号イの政令で定める精神病は、第三十三条の二の三第一項に規定するものとする。
2 法第百三条第一項第一号ロの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第二項各号に掲げるものとする。
3 法第百三条第一項第一号ハの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第三項各号に掲げるものとする。
4 法第百三条第一項第二号の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。
一 体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの
二 四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの
三 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第九十一条の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)
という訳で「自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈すウツ病」の場合は、病気を理由に、免許の取消や、免許の停止や、免許取得を拒否されます。
お礼
詳細な回答ありがとうございます。大変役に立ちました。ありがとうございます。