• 締切済み

免許の点数について

先月軽い接触事故(相手の車に微々たるカスリ傷、当方の車は傷無し)を引き起こし、当方100:相手0なのですが、 最初は物損事故にて示談という形になっていたのですが、 相手が肩がこるなどと言ってこられてので、それに対して払う金額が多くなりそうなので物損事故から人身事故への切り替えをしようとしています。 この場合免許の点数の加点される日は事故を起こした日なのでしょうか? 去年の5月10日に違反をしており、現状では1年無事故無違反となっているのですが、人身へ切り替えをした場合免許停止措置となるのでしょうか? わかる方がおられましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

点数が加算される日は、違反のあった日ですから、もちろん事故日ですね。 去年の違反は、一年間経過後になくなっていることになるので、今回の人身事故次第ということになります。 そこで、人身事故の場合の違反点数を書くと… 安全運転義務違反 2点 人身傷害による特定違反点数 2点~4点 (もちろん、程度によってはこれ以上もあり。) 今回の場合ですと、質問者様が全面的に悪いということですので、相手が2週間程度のけがであっても、重過失の3点を最低取られるかと思います。相手方のけがの状況として、これ以上の点数はないかとは思われますが、ここは警察の判断になるので、もしかしたらこれ以上取られるかもしれません。 なんにせよ、この人身事故で6点を取られなければ、免停にはなりません。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>加点される日は事故を起こした日なのでしょうか? そのとおりです。 >人身へ切り替えをした場合免許停止措置となるのでしょうか? 文面のような人身事故の場合には、過失に応じて4~6点加点されます。 6点になったら免停です。

関連するQ&A