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人身事故に対する免許取消
私の父が、バイクで半年前に人身事故を起こしてしまいました。 相手は老姉弟で、事故の時刻は深夜22:00くらいです。 事故の結果、相手の姉は亡くなってしまいました。 また、私の父は事故前後の記憶がまったくありません。 ただ、事故の状況としては現場などから、相手が飛び出してきていたことと 私の父がガソリンスタンドにより給油した直後であり、(ガソリンスタンドから、事故現場までは、100Mありません。) スピード違反でないことは明白らしいです。 こういった状況下での事故ですが、つい先日公安当局より免許取消の通達が届きました。 このような場合、免許取消を無効とすることなどできるのでしょうか。 また、父は現在、大腸ガン摘出手術直後であり、免許がなくなると日常生活(通勤など)に支障をきたすことも明白です。 どなたか、こういったことに詳しい方の意見を求めています。 よろしくお願いします。
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参考URLをご参照ください。前歴や事故内容によっては、免許取り消しが免停に軽減されたりすることもあるようです。 ご存知のとおり、歩行者とバイクでは、バイクが圧倒的に不利です。事故の記憶が無いのは、恐らく事故のときに脳震盪など頭を殴打したのではないかと思われます。 事故の加害者は、ある意味では被害者でもあり大変だと思います。いい結果になれば良いですね。
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- old98best
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取り消し処分の通知と同時に(普通は同じ紙ですが)「意見の聴取」についての案内がきていると思いますが。 昔は聴聞会と呼ばれていたものでした。 その聴取の場で、免許を取り消されると困る事情の説明、特に医師の診断書などを用意して弁明すると、かなり処分を軽くしてくれることが多いです。 なお、家族だけでなく弁護士などが同伴して出席し、本人に代わって弁明することがみとめられています。 参考URLに警視庁のサイトを載せました。 この右下の方の意見の聴取を見てください。 それでもだめなら、行政不服審査法に基づいて処分の取り消しまたは変更を地方裁判所に訴えるという手段しかないと思います。
お礼
確かに、意見の聴取についての案内はきていたようです。 とはいうものの、その場で何を話せばよいのかわからずと惑っていたところでした。 ありがとうございます。
お父様は過失を問われて行政罰が下ります。 それが免許取消です。 相手が飛び出しても信号無視でもないですし、お父様にも過失があるのは ご存知だと思います。過失がある以上は責任をとらざるを得ません。 ましてや被害者が亡くなっているのですから、取消しは妥当な処分です。 無効を主張するということは、過失がなかったことを争うのですか? 当然、免許がなければ不便なのは誰でも同じです。しかし責任をとるのは 事故を起こした以上は当然で、個人的な理由での無効は認められないでしょう。 事故を起こした前後の記憶がないということは、今後のことも心配ですし、 免許は諦めた方が良いのではと思います。私の祖父も人身事故を機に 私達が交通の面は面倒を見る約束で免許を返納させました。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
補足
すみません。一応補足を入れさせていただきます。 信号も横断歩道もない場所での飛び出しでした。 さらに、警察の見解はほぼ確実に被害者は左右の確認をせずに飛び出したということでした。 過失がないことを争うつもりはないのですが・・・一応。
お礼
ありがとうございます。 非常に参考になります。