※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションを妻名義にしてましたが妻が先に逝きました)
マンション相続における配偶者の死亡と名義変更の手続き
このQ&Aのポイント
マンション相続で配偶者が亡くなった場合、名義の変更や相続税の手続きについて知りたいです。
マンションを妻名義にしていましたが、妻が先に亡くなりました。相続税の対象にならないかどうかも教えてほしいです。
配偶者の死亡によるマンション名義の変更や相続税の手続きについて詳しく教えてください。
マンションを妻名義にしてましたが妻が先に逝きました
私は昨年7月に丁度60年連れ添った妻を亡くしました、二人で2002年から住んでいるマンションは、世間一般の傾向として夫が先に逝く場合が多いので、名義を妻にしておきました。遺族は私と娘二人です。相続税限度は4800万円ですが、マンションは、豊島区南部で71平米の3LDKです。築14年で11年目に大修理を一度しました。査定してませんが4000万くらいでしょう。妻名義の預金は、病気治療費、葬儀費用、寺への布施等々(墓地は10年前に購入済)その他でほとんど残っていません。従って相続税の対象にならないと思います。私は年金生活です。固定資産税は私がずっと払っています。相続税がいらないということは、誰が決めるんでしょうか、その場合名義は変更になるのか、やっぱり相続になるのでしょうか。こうゆう場合、どこから、どういう風に手続きを始めればいいのでしょうか。それとも、このまま私が死ぬまで名義を変えなくても問題はないのでしょうか。そうゆうことについて、どなたか教えていただければありがたいとおもいます。よろしくお願いいたします。