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我が家の駐車場と近所の人の車の車庫証明
- 近所の人から借りていた我が家の駐車場の車庫証明を解消したい
- 近所の人との関係が悪化し、頼み事の度に態度が悪くなる
- 今後は近所の人の頼み事を拒否し、車庫証明を解消する予定
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質問者が選んだベストアンサー
車庫証明は車の名義変更をするとき、新規に購入する際に必要となり、陸運局の手続き時に必要となります。 自分名義の車を所有、購入時にその都度作成することになり使い回しは出来ません。 どんな手段でも勝手に車庫証明を取ることは出来ません。 他人の駐車場、土地を使う場合、土地使用承諾書が必要ですから。 偽造も出来ません、車庫証明書類は偽造できたとしても現地に係員が赴いて確認を取るので。 いつかは効力が無くなるので、なにもしないのが良いと思いますけど。
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- mnb098
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こんにちは 少し内容を検証してみましょう。 この駐車場は「賃貸」しているのでしょうか。 それとも普段は置いてないけど、車庫証明だけのための名義貸しで「証明書」に署名捺印だけしたのでしょうか。 賃貸だとすれば契約ごとですので、車庫証明を断ることは道義的に難しいと判断します。対価を得ているのですから。 文面では後者のように読めました。広い駐車場スペースがあるので、一台分置くことにして車両登録時の必須要件である「車両保管場所証明」に証明印を押してあげた。対価は得ていない。 こちらであれば、次の車両購入時には「実際に置いていない車の保管は虚偽となるので車庫証明は犯罪になる可能性があります。10年前と違ってうちも法律違反を疑われたくないのですみませんね。」とまっとうな理由で拒否してしまえばいいと考えます。 近所で言いふらされても、違反行為に加担はできない風潮になっているので説明したがわかってくれない。ともっともな理由を反論すれば常識ある人はわかってくれます。 嫌がらせされれば今度は迷惑防止条例や軽犯罪として対応していけばいいと思います。 法律や条例はそういうために定められています。
お礼
ごめんなさい。補足欄にお礼を書いてしまいました。 皆さんから的確なアドバイスをいただいて感謝しております。皆さま全員がベストアンサーです。しかし、ベストアンサーは残念ながら一人しか選べません。そのようなわけで#2さんを選ばせていただきますことをご了承ください。 皆さま、本当にありがとうございました。
補足
こんにちは。 はい、「駐車場の名義だけ貸して。」と言われたときに、お礼として2万円の商品券をもらいました。それ以外には1円ももらっていません。そのようなわけで、<普段は置いてないけど、車庫証明だけのための名義貸しで「証明書」に署名捺印だけ。>になると思います。拒否するときにはもらった2万円分の商品券を返すつもりでいます。 先ほど管轄の警察署に電話で問い合わせたところ、「 おばさんが保管場所使用承諾証明書を期間を記入して作成し、警察に届け出て車庫証明を取っている。その期間内は解消できない。でもその期間は永久ではない。 」と言われました。しかし、私はその期間を知りません。 保管場所使用承諾証明書には当方の捺印が必要なのですが、これは私はした覚えがないので離婚して別れた元妻が行ったことと思われます。 >次の車両購入時には「実際に置いていない車の保管は虚偽となるので車庫証明は犯罪になる可能性があります。10年前と違ってうちも法律違反を疑われたくないのですみませんね。」とまっとうな理由で拒否してしまえばいいと考えます。 これは大変参考になりました。嫌がらせの対策も大変勉強になりました。
- cayenne2003
- ベストアンサー率32% (718/2227)
今後は何を頼まれてもお断りするのは良いと思いますが、車庫証明を解除したことが相手に分かったら報復受けたりしませんか? 10年前に車庫証明を取らせたことは、今後何も問題は発生しないと思いますけど。 車を買い換えた時、断れば良いことなので。 法律的に相手は駐車場を失うことになるので別な駐車場を探さなければなりません。 それで問題になったことは聞いたこと無いのですけどね、車を購入するか譲られた場合に必要なだけなので。
お礼
解決できました。どうもありがとうございました。
補足
すみません。このおばさんが今度車を買い換えたとき、「 車庫証明を得るために、我が家の駐車場は勝手に継続して使うことはできない。 」と、解釈して宜しいのでしょうか?。申し訳ありませんがその点のみ教えていただけませんか?。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
警察へ電話して「自動車保管場所証明書」を抹消したいと相談したらどうでしょうかね。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1388676943
お礼
こんにちは。 警察の交通課に問い合わせたところ、おばさんが「 保管場所使用承諾証明書」を期間を記入して作成し、警察に届け出て車庫証明を取っている。その期間内は解消できない。 」と言われました。その期間を私は知りません。おばさんに聞いても答えてくれないでしょうし・・・・・・・・ 困ったものです。
お礼
補足に答えてくれてありがとうございます。 回答者さんがおっしゃる通りで、先ほど警察に問い合わせたところ、「 車庫証明に必要な保管場所使用承諾証明書の期間(効力)は永久ではない。 」と教えてもらいました。 そのおばさんに車庫証明の名義貸しをしたのは10年以上前なので、もうそろそろ車を買い換えると思います。そうなると使い回しができないということなので、また「 名義だけ貸して。」と頼まれたときに、拒否することができる機会が必ず訪れるはずですね。 無害だった私に対して、何の理由があるのか知りませんがものすごく態度が悪くなったおばさんに一矢報いることができることが分かりましたので、とても気分が良くなりました。 ご心配していただいた報復の件ですがそれはたぶんあるでしょうけれど、まだその形が分かりません。しかし、どんな形で報復があろうとも今度「名義を貸して。」と頼まれたときには、きっぱりとお断りさせていただきます。 ご回答に感謝します。