- ベストアンサー
軽自動車の駐車場届は必要?スペースがない場合の対策とは
- 車が止められるスペースがあれば、軽自動車の駐車場届は認められる可能性があります。ただし、技術的に止めることができない場合は、クレーンなどの特殊な方法で車を駐車する必要があります。
- 警察官が現場を見に来て、車が寸法上止められるかどうか判断するのは妥当な対応です。実際に車を止めて見せることが求められることもあります。
- 道路上にはみ出している場合でも、自分の土地である二項道路の場合は、一定の大目に見てもらえる可能性があります。ただし、具体的な判断は地域や警察の判断によるため、確認が必要です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
軽ですから車庫証明書は不要ですが、やはり駐車場所の確保は必要です。地域によっては届が必要なのも決まりで。ただ、地域によっては不要というぐらいですから殺人のような絶対悪ではなく、状況によっては問題ないという事でもあります。 で、駐車場所の確保と届の要件は別問題で、青空駐車は道交法?だか(違うよね)、駐車場所の確保に関する何タラかんたらのあれこれの法律、とかなんとかで違法となります。 で、はみ出している部分は違法状態なので、程度問題でアウトとなります。原則は1mmでもアウトですが、通行に支障がないとかで車体の1/3ぐらいまではOKだったかグレーだったかなにか基準があったように思います。 で、別に場所があったとしても、どうやっても停められないだろうという場所であれば、先の駐車場所とは言えなくなるのでマズイでしょう。だからできるのか?という疑問が出てきて、やってみせろ、できるなら合法、できないならアウト、という判断もあると思います。 2項道路は関係ないと思います。実態として道路なら道路と見なされたはず。 でも、単なる届なので、やはり大雑把な扱いという事で。何度か見に来て、あからさまに出っ張っているようでもないし、ま、いっか。
その他の回答 (2)
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
店員は車を売ることが目的です。 なんとか都合をつけて売りつけようとしているのでしょう。 信用はできません。
お礼
そうですね。 店員の言葉は慎重に検討しないといけないですね。 ありがとうございます。
- satoanzai
- ベストアンサー率50% (1/2)
店員がなぜ車庫証明が不要と言ったのかわかりませんね。大阪市で不要なら他の都市でも不要になっちゃいますね(笑) それはさておき、駐車場のスペースの確保ですが、当たり前のことですが車両を止めるスペースを確保しなければいけません。 私有地の範囲内でかつ車を止められるスペースという意味です。 つまり、はみ出している時点で確保されていないわけです。 また、車両を止めるスペースがあっても実際にクレーンで釣らなければだめな場所はもちろん無理です。 ただ、警察官の止めて見せろと言うのは行き過ぎではないかと。 車庫証明は 車両と運転手だけでそのスペースに止められるのであれば、問題はないです。
お礼
ありがとうございます。 微妙なんですよね。 私では止められないのですが、 以前TVで見た運転の達人のような人なら 止められるかもしれない、という状況です。
お礼
ありがとうございます。 見に来た警官も、強くは言えないなと思って その時に留守ならそれ以上は言わなかったのだと思います。 ただ、お隣さんがうるさい人なので こんなことはちょくちょくあるのかもと思います。