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軽自動車の車庫証明について
軽自動車を購入したとき現住所のある岐阜県大垣市の警察署に車庫(月ぎめ有料駐車場)届を出しています。勤務地は三重県四日市市で、賃貸住宅に住み賃貸住宅付属の有料駐車場に常にはこの軽自動車を置いています。この場合四日市市に軽自動車の車庫届を変更したいのですが、現住所の変更(四日市市への転入届)と車の登録を三重県にしないと四日市警察署へ車庫使用届はできないものなのでしょうか。事情があって現住所の移動(転出入)届はしたくないこともあることと、有料駐車場が2か所ということで不経済なものですからどうしたものか困っています。この件についてどなた様かお知恵を拝借いたしたくよろしくお願いいたします。登録ナンバーを岐阜のままでの車庫届の変更が可能なものかどうかということです。
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- 宝(@shima_sp)
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回答No.2
noname#149057
回答No.1
お礼
早速回答頂いていてお礼が遅れ大変申し訳ございません。軽自動車の保管場所届について、ご指摘のように津の軽自動車協会で三重県ナンバーを取得すれば四日市での保管場所届ができるようです。有難うございました。
補足
早速回答をお寄せいただき有難うございます。私の説明不足のようですので補足します。軽自動車は”車庫証明”ではなく”保管場所届”でおよそ人口が10万人以上(例外もあり)の都市で、三重県の四日市市は一部除外はありますが適用都市のようです。