判決から強制執行までの流れです。
1.明け渡しの判決が出る。
2.1日~1週間で「判決正本」の作成が完了。
3.執行文付きの判決文が相手方に送達され、裁判所が送達証明書を発行します。
4.「仮執行宣言付きの判決」「執行文」「送達証明書」が揃ったら、強制執行の申立をします。
5.執行補助者(荷物などを運び出す、引っ越し業者)の選定をします。選定に一週間ほどかかる場合もあります。
6.催告について執行官と打ち合わせをして「明渡しの催告」の日を決めます。
7.「明渡しの催告」の日に、執行官、執行補助者(引っ越し業者)、立会人、鍵屋さん(合鍵が無い場合に必要)、賃貸人の全員が現地へ赴き、物件の占有状況を確認した後、引き渡し期限と実際に強制執行を行う日を公示書に記載し、物件内に貼り付けます。「明渡しの催告」の日は、強制執行の申立から約2週間後くらいになります。
8.「明渡しの催告」の日から1ヶ月経過した日が「明渡し期限」です。通常、明渡し期限の数日前に強制執行を行います。強制執行の日を「断行日」と言います。
9.断行日に強制執行を行ないます。執行補助者(引っ越し業者)が物件から荷物を運び出し、鍵を交換して、明渡し完了となります。物件から運び出した荷物は一定期間保管され、一定期間内に賃借人が引き取りに来ない場合は、売却または廃棄されます。
そういう訳で、判決の日からだと、最短で、強制執行まで6~7週間くらいかかります。
お礼
とてもよくわかりました。 ありがとうございました!