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裁判で強制執行の判決が出た場合に
裁判で強制執行の判決が出て相手の給料を差し押さえたいのですが、相手の勤め先がわかりません。お金もなく、できれば弁護士さんや探偵に頼まずに自分で調べたいのですが、何か方法はあるのでしょうか?どなたか、よいアドバイスをお願い致します。ちなみに、相手に80万円を貸してましてその返済をしてもらうのが目的です。 現在、内容証明を送っており、その後のことが詳しく知りたいのです。宜しくお願い致します。
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#1、4、5、8です。 通話記録は電話会社へ問い合わせれば取得は可能です。 ただし有償となりますし、やや面倒な手続きが必要となります。 この辺は詳しくないので説明は省かせていただきます。 でも、よく80万円もの大金をノーサインで貸したものですね。 借用書という言葉は、特に形式があるわけではなく、 「貸した」という文言と、借りた人のサイン、押印があれば、 紙切れでもいいんです。 これがもっとも重要な証拠となるはずでした。 ぜひ、1つでも多くの証拠を集めるよう努力していただき、 仮に支払督促で相手が争ってきた場合は訴訟に至りますが、 そのときの証拠能力を蓄えていってくれればと思います。 なんといっても証拠が命です。 貸していても、「貸付金は無かった」という結論になることも ありますのでね。
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- gon01066
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NO.7です。 私の場合、刑事事件の慰謝料請求なので、 支払督促でなく、訴訟としました。 証拠さえ有れば、支払督促の方が安くて裁判所へ出向く回数も少ないみたいです。 「強制執行まで行う」と裁判所に言えば、全ての雛形などを入手できると思われます。 強制執行を行うには、判決書を裁判所へ持って行き、 送達証明書と執行文を印紙でもらわなければなりませんでした。 (先の話ですが)
お礼
再びご回答ありがとうございます。 証拠さえあればですが・・・私が持っている証拠は、内容証明と会話の録音されたものなのですが、それだけでは不十分のようで心配です。
- SUPER-NEO
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#1、4、5です。 録音は証拠能力としては効果的なのですが、その電話の通話記録などを 添えないと、信憑性に問題があるとされてしまいます。 ○月○日の○時○分の通話記録、と題して証拠を出すと、 信憑性が高くなります。 #5の回答中での、質問者さんと相手方との会話と、 #4の回答中での、質問者さんと相手方との会話とで、 食い違いが生じているのですが、相手方は貸付金のことを 本当に認めているのでしょうか? 恐らく裁判に至っても争点はそこだと思います。 どのような手段でお金を貸したのか、 それがまったく不明なのが実状ではないでしょうか? 相手の財産をかぎまわすよりも、そういう争点を整理していく、 というのが仮に裁判に至った場合でも強気で出ていけます。 現在のところは、支払督促の方向で物事を進めることとして、 裁判に至った場合を想定して、証拠集めに専念するのが 良いと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 通話記録というのは、携帯電話会社に言えば手に入りますか? 相手は、お金を借りたのは間違いないけど、お金がないから返せないと言っていますが、話に折り合いがつかなかったので、書類を送ると言った途端に借用書ないだろ!と逆切れしてきたのです。 お金を貸した手段は手渡しです。 証拠というのは、これ以上ないと思います。 ですから、証拠を作るためといえばおかしいですが内容証明も送っているのです。 相手の財産をかぎまわしているわけではないのですが、自分に知識がないものでわかること、できることから行動に移しておりその結果がこの様になってしまいました。相手の反応次第ですが、次は支払督促の方向で進めてまいります。また、ご指摘がありましたら宜しくお願い致します。
- gon01066
- ベストアンサー率17% (7/39)
経験者ですが、 140万以下の簡易裁判や強制執行は自分で行いました。 裁判所へ出向けば書き方を親切に教えてくれましたので、訴状も強制執行の書類も全てワープロで書いて必要書類も足で入手しました。 相手の勤め先ですが、名前と生年月日と本籍地が分かっていたので、 探偵事務所にメールして5万円弱で教えてくれました。 行政書士ですと、内容証明までしか書けませんよね? 時間が有るのでしたら、相手方の管轄する裁判所へ行って訴状の雛形を入手してきて勉強してみては?
お礼
ご回答ありがとうございます。 gon01066さんは、ご経験者ということですが、内容証明を送った後に支払督促ではなく、いきなり裁判となったのですか? 私も相手の名前と生年月日と所在は調べて分かっていますが、正直お金がないのです。 行政書士の先生には、内容証明をお願いしただけですので今後どうすればいいのかと思いまして・・・時間があればいいのですが、仕事をしているもので平日は休まなくてはいけないのです。 今後、裁判となった場合も休みを取らなくてはいけませんしどうなるのか先が見えません。 あれもこれもできないでは、せっかくのアドバイスなのに申し訳ないのですが、これが現状なのです。でも、前向きに考えてはいるのです。当然、訴状の雛形は必要ですし裁判所で入手しようと思っていますが、できれば1日を有効に使えればと思います。裁判所に行って雛形をもらい他にその場でできることはあるのでしょうか? 勝手なことばかり言ってごめんなさい。 どうか、アドバイスをお願い致します。
- yakyutuku
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何か、他に方法はないでしょうか? サラリーマンとか職種によってはゴミを漁るとかありますね。シュレッダーをこまめにかける相手だとしんどいですが。知り合いになんとかお願いして尾行するのが早いと思いますが。判決が出た後ならほかにもあるかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 知り合いにお願いするのも難しいです。 判決が出た後でも相手の勤め先は自分で調べなくてはいけないそうで困っております。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
#1、4です。 証拠が電話の会話ですか。。。 裁判所が証拠として採用していただけると良いのでしょうけど…。 電話の相手が確実に本人である、という証明も必要になるでしょう。 私もまったく別な分野ではありますが過去に訴訟の経験があります。 内容証明を送ったんですが、最初、怒りの電話を受けたんですが、 「書面で回答してください」と言って電話を切りました。 結局、無視されましたが、それを受けて内容証明に記載どおりに、 法的手続きに移しました。 恐らく質問者さんが代筆してもらった内容証明郵便の書面にも、 支払期日の項目があるかと思うんですが、その支払期日をもって 何ら行動が無かったのであれば支払督促の申し立てをすべきでしょう。 この段階では証拠は必ずしも必要となりません。 2週間の無視で仮執行の宣言、さらに2週間で確定、という流れですが、 仮執行の段階で強制執行事件を起こせば差し押さえできます。 ただし、ここで「争う」というアクションがあれば訴訟へ移行です。 一方で、内容証明郵便に対して何らかのアクションがあったときは、 話し合いの余地があると思われますので、調停を申し立てると良いと 思います。ここで確実に支払方法等を話し合い、決定します。 結果は判決と同等の効果がありますから、強制執行も可能です。 相手の出方次第、という形になってしまいますが、 大体は、今までお話した感じになります。 無視されたら、とりあえず支払督促に移すと良いでしょう。 個人でも簡単に申し立てることができます。
お礼
ご親切な説明ありがとうございます。 会話の録音と内容証明では、証拠として難しいのですか・・・内容証明に支払い期日はあります。相手が行動を起こさなければ支払督促をするということでよろしいのですか?この場合、支払督促が届くと強制執行などを予測して車などの名義変更などする可能性も出てきますよね?相手は、現段階でも車は売ったと嘘をついているのです。しかし、調べたところその車を使用していますし今のところ持ち主も本人になっていました。警戒して、車のことも隠しているようです。それと、相手は、電話の会話の中で、借用書もないくせに!と言ってきたのです。確かに借用書はないです。電話の会話を録音してることは相手も知りません。なので、相手も強気に出てるのだと思うのですが・・・当然、異議申立てしてくる可能性もあります。やはり、上記でアドバイスいただいた方法がよいでしょうか? お手数ですが、アドバイスを宜しくお願い致します。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
#1です。 まだ訴訟前、ということですね。 改めてアドバイスさせていただきます。 内容証明郵便に対し、相手方からは何らかのアクションが あったのでしょうか? 通常、法的手続きとしては支払督促or調停⇒民事訴訟、 という段階があるんですが、お金をかけずに、 ということでしたら、支払督促が有効的と思われます。 これは無視し続けると判決と同等の効果が得られます。 もちろん、遅延損害金も請求可能です。 判決と同等の効果が得られれば強制執行事件が起こせます。 民事訴訟となると、貸付証明書が必要になります。 証拠がない、ということは「貸してない」ということで、 請求自体が無効になってしまいます。 もちろん、存在していますよね? あと、金額が小額訴訟の範囲を超えていますから、 通常訴訟での争いとなります。 1ヶ月に1回ペースの口頭弁論となりますが、 弁護士は特に必要としません。 ただし、今、内容証明を依頼している行政書士さんへ裁判書類を 作成を依頼することはできません。 行政書士法に抵触してしまいますので、裁判に提出するような 書類の作成等はお願いできません。 民事訴訟における強制執行はありません。 民事訴訟はあくまで責任を確定するだけです。 判決が確定してから、特に支払い方法が決まっていない場合で、 支払われる見込みがない場合に、地方裁判所に強制執行事件を 起こします。そのときの証拠は判決文or和解調書です。 その強制執行事件も、個人では通常の民事訴訟よりも難しいので、 専門的な知識を持つ弁護士さんに依頼するのが良いでしょう。
お礼
ご回答、ありがとうございます。状況を詳しく書きます。内容証明は、相手に送って明日には届くと思うのです。証拠なのですが、借用書などがない為に電話での会話を録音したものがあります。その内容は80万円の借金を認めているもののお金がないので返せないという内容です。他に貸した日や本人の確認も会話の中でしています。相手には、この電話で折り合いがつかなければ、先生から書類が届くと伝えたところ、そんな書類は届いても破るだけだ!弁護士でも雇うから裁判でもなんでもかまわないと言われました。弁護士を雇うお金はあるのか?と聞いたところ仕方ないだろ!と言うのです。破いて済む問題ではないですし、お金がないと言っていますが、実際は、お金があるのに返す気がないだけのようです。最後は話の途中で電話を切られてしまいました。こんな相手には、どういう方法がよいのでしょうか?次は支払督促をするべきですか?ご面倒だとは思いますが、引き続きアドバイスを宜しくお願い致します。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
裁判を起こせたということは、相手の所在をつかんでいるんですか?もしそうなら勤め先のわりだしは尾行が一番楽ですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問の仕方が悪くてすいません。まだ、裁判は起こしておりません。これからなのです。今、内容証明を送ったところですが、今後のことを考えておかないといけないと思いまして・・・ もしろん、相手の所在は調べてつかんでおります。しかし、顔も知れていますし、相手がかなり警戒しているので尾行するのは難しいのです。 何か、他に方法はないでしょうか? アドバイスをお願い致します。
強制執行の判決が出たとしても、個人での執行は難しいでしょう。弁護士等に依頼しない限りの執行は、相手の会社も応じないと思われます。それに、不思議なのが、相手の会社も分からずに判決が出たことです。初めて聞いたケースです。いくらお金が掛かっても他の方法は無いように思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 個人での執行はできないのでしょうか?私の聞いた話では弁護士を雇わなくても大丈夫だと聞いたのですが・・・強制執行という判決は、給料の差し押さえだけではないので、相手の会社が分からなくても判決が出るものじゃないのでしょうか? 例えば、差し押さえなど・・・ 素人なもので知識がありません。 何か、他にアドバイスなどありましたらよろしくお願い致します。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
民事訴訟では、強制執行の判決は存在しません。 質問者さんは既に貸金訴訟に勝訴(または和解)しているかと思いますが、 判決文は、「被告は原告に対し金800,000円を支払え」という内容だと思います。 この場合、まず質問者さんは強制執行事件を起こすことになります。 これによって相手方の財産を差し押さえることになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問の仕方がわかりにくくてごめんなさい。 まだ、内容証明を送っただけなのですが、行政書士の先生が裁判をしても勝訴できるとおっしゃってくださっており、先のことが心配で質問させていただいたのです。行政書士の先生には、内容証明の作成をお願いしただけですが・・・ 民事訴訟では、強制執行は存在しないのですか? 何も知識がないので申し訳ないのですが、もっと詳しいことを教えていただけませんか?よろしくお願い致します。
お礼
度々、ご回答ありがとうございます。 付き合っていたので、貸しましたが、どうしても我慢できないことがありまして、別れることになり借用書のないままになってしまいました。 それで、少し状況が変わりまして、法律のQNO.3003669を見て頂けないでしょうか? そこに状況を書いております。 そちらでもアドバイスを頂ければ有難いのですが・・・宜しくお願い致します。