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判決がでて懲役刑と執行猶予後について

執行猶予になれば、その後の流れで保釈保証金を一定額支払って、保釈になるのでしょうか?お伺いいたします。

みんなの回答

  • Heavyhand
  • ベストアンサー率53% (85/159)
回答No.2

補足です。 被告人に対する勾留は証拠隠滅の防止や裁判への出席確保を目的としますので、 裁判が終わり、判決が確定した時点で身柄を拘束する必要がなくなります。 この時点で、法律上はいったん被告人の身柄を拘束する根拠が失われます。 懲役の実刑判決であれば、そこから刑を執行するために改めて身柄を拘束し、刑務所へ移送する訳です。 ですが、執行猶予付き判決の場合は刑務所へすぐに送らないため、身柄を拘束する根拠が完全に失われます。 そして、日本では法律上の根拠無く国が人を拘束することは許されません。 したがって、執行猶予付の懲役(または禁固)判決が確定した場合には保証金とか一切なしで、当然に釈放されます。

230528
質問者

お礼

とても良くわかりました、助言有り難うございました。

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  • Heavyhand
  • ベストアンサー率53% (85/159)
回答No.1

乱暴にまとめたので細部に突っ込みどころはたくさんある回答ですがご了承ください。 懲役刑における執行猶予とは、砕いて言うと 「刑務所に入れるのを何年か待ってあげて、決められた年数が過ぎるまで他の犯罪とかしなかったら刑務所行きを勘弁してあげよう」 っていうことです。 ですので、判決が確定し執行猶予がついていれば当然に身柄は解放されます。 これに対して保釈というのは懲役とは基本的に関係のない制度です。 起訴されて裁判が始まるまでの間や裁判が始まっても裁判が終わるまでの間は、 被告人が逃げたり、証拠隠滅をされたら困るので原則として被告人を拘置所に拘束します。 これを勾留というのですが、中には裁判所から見て 「この被告人は逃げたりしないし、証拠隠滅もしないだろう」 と判断するような被告人もいます。 そういう被告人について裁判所は請求があった場合や裁量などでその身柄を解放することが出来ますが、それを保釈と言います。 そして、そのような場合でも逃げてしまって裁判に出てこない可能性が無いとはいえないので、保釈保証金を裁判所の方で預かり、 出頭しなかったら没収とすることで逃げるのを防ぐという制度になっています。

230528
質問者

お礼

有り難うございました。

230528
質問者

補足

執行猶予がつけば身柄は解かれますが、その時必要額はいるのですか?

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