乱暴にまとめたので細部に突っ込みどころはたくさんある回答ですがご了承ください。
懲役刑における執行猶予とは、砕いて言うと
「刑務所に入れるのを何年か待ってあげて、決められた年数が過ぎるまで他の犯罪とかしなかったら刑務所行きを勘弁してあげよう」
っていうことです。
ですので、判決が確定し執行猶予がついていれば当然に身柄は解放されます。
これに対して保釈というのは懲役とは基本的に関係のない制度です。
起訴されて裁判が始まるまでの間や裁判が始まっても裁判が終わるまでの間は、
被告人が逃げたり、証拠隠滅をされたら困るので原則として被告人を拘置所に拘束します。
これを勾留というのですが、中には裁判所から見て
「この被告人は逃げたりしないし、証拠隠滅もしないだろう」
と判断するような被告人もいます。
そういう被告人について裁判所は請求があった場合や裁量などでその身柄を解放することが出来ますが、それを保釈と言います。
そして、そのような場合でも逃げてしまって裁判に出てこない可能性が無いとはいえないので、保釈保証金を裁判所の方で預かり、
出頭しなかったら没収とすることで逃げるのを防ぐという制度になっています。
お礼
とても良くわかりました、助言有り難うございました。