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バイトの税金関係について
バイトの税金関係について カテ違いだったらすいません。私は今月末か来月にはバイトしたいな、と考えています。というのも来年に留学をしたく僅かながらでもお金を貯めたいなと思っています。その為できたらバイトの掛け持ちをしたいのですが調べてみると103万以上だと税金が...などと書いてあり掛け持ちすることに対し心配になってきました。 バイト経験もないのでどうしたら良いのかイマイチわかりません。どなた様か是非掛け持ちする際の注意や税金について教えていただけないでしょうか。よろしくお願いしますm(*_ _)m
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- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
給与収入であれば、103万円までは所得税が掛かりません。とは言っても、稼いでプラスになった以上には取られることはありませんので、多く働いた方が手取りが多くなるのは間違いありません。103万円を超えた分の一部に所得税が掛かるだけですので(収入が少なければ5%+α)。 ただし、親の所得税の扶養控除対象になっているなら、親の税金の軽減がなくなります。この金額は38万円の所得税率分となりますが、税率は所得によって変わるので一概には言えません。親子含めての世帯収入で考えるなら103万円も考慮する必要がありますが、そうでないなら親のことは考えなくても良いかと思います(それでも予め相談してください)。 バイトする会社にもよりますが、毎月源泉所得税が天引きされるなら翌年確定することになります(会社で年末調整してくれない場合)。103万円以内なら天引きされた分全額還付されますし、超えていても還付金はあります(多めに天引きされるのが普通)。天引きで多めに払っていて、面倒なら申告しなくても構いませんが、還付金を諦めることになります。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
貴方の立場は何ですか? 学生?、無職? バイトという職種はないのですが掛け持ちってことは パートタイム労働を二箇所以上でするってことでしょう。 どうしてフルタイムではだめなのですか? 一日8時間以上働きたいということでしょうか? 学校に行きながら余暇に働くということですか? 人に雇われて働けば給料ということなので 給与収入には給与所得控除というのがあって 収入から年間65万円控除されて税金を計算されますから 基礎控除の38万円と合わせて年間103万円までの給料収入には 所得税がかかりません。 また、親は貴方が収入がないことで扶養控除を受けているので 年103万円を超える収入があれば扶養控除が受けられなくなります。 収入が年間130万円をこえれば健康保険の扶養家族にはなれないので 健康保険も自分ではいることになります。 所得税の期間は年(1月1日から12月31日)ですが 健康保険は期間の定めがないので月の収入が108,333円を超えれば健康保険の扶養から外れないといけません。 月額の給料は源泉徴収で給料から所得税を引いて 手渡されるので年末調整で通常は返してもらいますが 2ヶ所以上のところから給料をもらっていて年末調整されなかった収入の合計が20万円を超えれば 自分で確定申告をして払った所得税を返してもらうことになります。 また、2ヶ所合算で103万円を超えるのなら確定申告で納税しなければならなくなります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 学生の場合には本業が学問なので雇用保険には加入できません。 規定を満たす学生の場合には年間の収入103万円までというのが 勤労学生控除27万円を足して130万円になりますが 確定申告をすることになります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm