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バイトの時期が微妙に被った場合の確定申告
無知な為、教えて下さい。 現在バイトをA社でしています。この度、B社でバイトが決まり、Aの仕事を辞めようとしたところ、すぐ辞められず、半月ほど掛け持ちで働くことになりました。 A社の給料明細を見ると税金などが引かれてません。(扶養に入ってるから?)この場合、源泉徴収票というものはA社から貰わなくてもいいのでしょうか? それともやはり、同時期に2ヶ所で働いてるということで来年確定申告しなきゃいけないのでしょうか? どなたか教えて下さるとありがたいです。
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>A社の給料明細を見ると税金などが引かれてません。(扶養に入ってるから?) 扶養に入っているからではありません。 「扶養控除等申告書」を会社に出してあったんでしょう。 その場合、88000円未満なら所得税引かれません。 >この場合、源泉徴収票というものはA社から貰わなくてもいいのでしょうか? もらわなくてもいいとかではなく、会社は源泉徴収票を発行する義務があります。 なので、もらってください。 >それともやはり、同時期に2ヶ所で働いてるということで来年確定申告しなきゃいけないのでしょうか? いいえ。 そのA社の源泉徴収票を今のバイト先に出せば、その分も合わせ今の会社で年末調整してくれます。 また、もし年末調整してもらえなくても、A社での収入が20万円以下なら確定申告の必要ありませんし、A社とB社の合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
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- ma-fuji
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No.2です >重ねて質問なのですが、現在A社とB社で少しの間とはいえ、Wワークになって しまう場合、B社には扶養控除申告書は出すことはできませんよね? A社のバイトをやめた時点で、出せばいいでしょう。 そして、A社の源泉徴収票を出して、最終的にB社で年末調整をしてもらえばいいです。
お礼
ご回答下さりありがとうございました!辞めてから提出すればいいのですね…そのようにしたいと思います。ありがとうございました。
- mukaiyama
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>税金などが引かれてません。(扶養に入ってるから?)… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 しかも、配偶者控除や扶養控除は配偶者や親の税金に関わる話であって、あなたに税金がかかるかどうかではありません。 >この場合、源泉徴収票というものはA社から貰わなくてもいいのでしょうか… もらわなければいけません。 >同時期に2ヶ所で働いてるということで来年確定申告… 「同時期に2ヶ所」ではなく、『年末現在で 2カ所』以上から給与を得ている場合に確定申告をしなければならないだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm B社に今年の年末まで勤めていれば、B社に A社の源泉徴収票を提出してまとめて年末調整をしてもらえば、医療費控除その他特段の要因がない限り、確定申告の必要はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々にご回答下さりありがとうございました! 言葉が足りず、すみません。おっしゃる通り税法上の扶養です。 A社を早く辞めたく、実家の近くに引っ越すので、と嘘をついてしまったのですが、結局B社と少し被ることになってしまいました…。自分の嘘が恥ずかしいです。 もしご存知でしたら再度教えて頂きたいのですが、現在A社からの給料支払いが残っている中、B社で扶養控除の申告書を提出しても大丈夫でしょうか?質問自体が馬鹿げていることだったらすみません!
お礼
この度はご回答下さりありがとうございました! 重ねて質問なのですが、現在A社とB社で少しの間とはいえ、Wワークになってしまう場合、B社には扶養控除申告書は出すことはできませんよね? その場合、A社での収入は20万以下なのですが、B社の収入とあわせて来年確定申告しないといけない、という理解で合っていますでしょうか? ご存知でしたら教えて頂けると幸いです。