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3台の玉突き事故の過失割合

一般道で、真ん中の車が前方の車に不注意で追突した後、真ん中の後方の車も真ん中に追突した場合一番責任があるのはどの車になりますか? またそういった法律がありますか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

 A、B、Cが、この順番で同じ車線を同じ方向(左方向に)に進んでいて、まずBがAに追突する。続いてCがBに追突した、というケースですね?  お尋ねのようなケースは、「玉突き事故」とは言いません。  数秒違いで2つの事故がおきて、両方の事故にBが関係していた、というダケの話です。  従って、それぞれが普通の交通事故の法律(刑法、道交法、民法の不法行為)に従って処分されます。  まず、1度目のAにBが追突したという場合、私個人としては『不注意で追突した』Bが100%悪いと思うのですが、一般社会では、Aも動いていたということだと過失ゼロにはなりませんね。不思議です。  過失割合は、状況にもよりますが、Bが『不注意で追突した』という設定ですので、A:Bの過失割合は4:6か、3:7くらいでしょうか。Aにとってうまくいくと2:8。  まあ、具体的な過失割合はどのくらいの不注意だったのか、という話になります。  でもって、もっと理不尽だと思うのは、例えばAはボロボロの中古車、Bが買ったばかりの高級車だったりすると、被害車であるはずのAのほうが加害車のBにたくさんの修理費を払わなければならないことです。  過失割合のご質問ですので、まあ、賠償金の話は余談ということになりますが。  2番目の事故は、Cは慎重に運転をしていればぶつからずに済んだとかいう理屈で(わたしはおかしいと思うが)過失割合は、5:5かな。場合によっては、Cのほうが過失が大きいと判断されるかもしれません。これは状況次第ですね。  ちなみに、玉突き事故というのは、A、B、Cと並んで左へ進行しているとき、まずCがBにぶつかり、はずみでBがAにぶつかった、という「ビリヤード」のような事故のことです。

noname#236260
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 Bが負傷していれば過失割合は変わるのでしょうか。 玉突きとは呼ばないのですね^^ 勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • maiko0333
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回答No.1

真ん中と後ろの責任ですね。 双方とも前方不注意ということになると思います。 私も追突したことがありますが、物損だったら警察に届けても不問でしたね。 事故証明が出て相手の車の修理はしましたが。

noname#236260
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり後ろも悪いですよね。 真ん中が怪我を負ったので人身扱いになったら過失割合は変わってくるのでしょうか…

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