• ベストアンサー

時効では?

平成22年(6年前)に、急病になり夜間の救急センターにいきました。 そして、その時はあわてていたので財布を持って行くのを忘れて、後日払いという事にしました。 そんな事はすっかり忘れてしまっていて、6年が過ぎた昨日、その病院から請求書が届きました。 しかし、これってもう時効じゃありませんか。 誰か分かる方がいらっしゃれば回答、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#222603
noname#222603
回答No.3

>そんな事はすっかり忘れてしまっていて 支払債務の時効というのはただ時間がたてば完成するというものではありません。 「時効の援用」といって「私の支払いは時効なんだ!」と主張しなければなりません。 具体的には債権者(この場合病院)に「内容証明郵便」でその旨を通知するのが多いです。 とはいえ、病院と揉めるのは必至なので、それなりの準備は必要かと思います。

その他の回答 (2)

noname#215582
noname#215582
回答No.2

金銭貸借の時効5年を質問されて要ると思いますが、請求権は有ります。1円でも支払えば其処から新たに時効まで年月が必要に成ります。時効を成立させる為に内容証明郵便等を発送相互に時効の確認が必要に成ります。民事調停等で時効年月経過を申し立ての必要が有ります。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

民法169・170 でいえば、時効ですね でも、あなたが書いているように「後日払いという事にしました(払う意思を認めた)」となっているのですから、詐欺罪になりますので、時効は7年です

関連するQ&A