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海外在住者の外国人との結婚手続きについて
日本人女性で、シンガポールで数年前から仕事をしています。婚約中のフランス人男性もビジネスビザでシンガポールにいます。現地の日本大使館に届ければ、入籍できるのかと思っていましたが、何か複雑そうです。まだ詳しくは調べていませんが、どなたか教えていただけないものでしょうか。どうかよろしくお願いいたします。
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順番さえ基地とやれば何も複雑でもなく簡単すぎるくらいです。 まず、結婚する場所(国)で婚姻届を。数日後に発行される婚姻証明書を日本語にあなたが翻訳し(翻訳の仕方は日本国領事館にあるので、それのデータ部分だけを書き変える)。婚姻届を記入し、提出。それだけです。領事館によっては、在留届をしていないと受け付けてくれないところもありますので、まだでしたら、その場ですればいいだけです。 フランス側の婚姻届も同じです。日本のような戸籍システムもないと思いますので、婚姻の事実が記載された婚姻証明書が発行されるだけです。フランスの国籍を自動的に習得できることもありません。現在も過去も、おもちの日本国旅券の姓名のままです。あえて希望すれば ( )付きでご主人の姓を記載することはできます。 あなたの日本戸籍は、数ヵ月後に、戸籍現住所に転送されてきた婚姻届けにより戸籍筆頭人に編纂されますが、外国人と結婚をしたという事実が記載されるだけです。入籍ってことはなく、姓も結婚前と同じです。 そして、子供が生まれれば、90日以内に日本国籍を留保する出生届を領事館へ。これで、に日本国籍も、日本に住むことになっっても、問題なしです。子供の現地の出生証明書とその翻訳を母親がするでいとも簡単にできます。
お礼
婚姻届のみならず、戸籍、パスポートに、さらには子供のことまでご説明していただき、本当にありがとうございました。まず、現地の婚姻届を調べてみたり、大使館へも問い合わせてみます。大変助かりました。