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海外での結婚、離婚、再婚、手続きを教えて!!

こんにちわ!何から話せば良いのでしょうか?かなり困惑しております。皆さんのご意見、アドバイスを頼りにしています。 私は、日本人です。10年以上前にアメリカ人とアメリカで結婚しました。まだまだ若く後先考えずに、その際グリーンカードを弁護士を通して発行してもらいました。その時私は、苗字を変えませんでした。結婚証明書もそのままです。この時、日本大使館に結婚の届け出をしませんでした。 4年後に同じ弁護士を通して離婚の手続きをしました。その後、父が他界したため、日本に帰国し、日本で4年ほど生活をしました。後、アメリカ人の彼氏が出来、3年後の今、婚約をし結婚を控えていました。とある日、(現在アメリカで生活しています)アメリカの区役所に marriage licensesを取得しに行ったところ、私がまだ離婚していない事が発覚しました!!かなりショックでした、、、 勿論弁護士は、雲隠れ、、どうすることも出来ず、新たに離婚の手続きをしました。やっとあと1ヶ月ほどで成立するのですが、日本の法律では、離婚してから6ヶ月は再婚が出来ないと法律で定められていますが、今回私たちは、日本で結婚して区役所にて登録をするつもりです。その際、まず 1、日本で婚姻届を出した後、彼の本国アメリカにも何かしらの書類を出さないと、アメリカでは結婚しているとみなされないのでしょうか? 2、10年前の結婚の際に、日本の大使館に届けを出していなかったのですが、(若くて、何も知らない馬鹿でした)ので、ステータスが今だに独身となっています。来月離婚が成立する際、(日本の挙式が12月なのですが)区役所への届けは、6ヶ月待った方がよいのでしょうか? 今回は、しっかりと日本の戸籍などの変更、登録をしたいと思っております。私は、今何の準備をしたら良いでしょうか?

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回答No.1

1、日本で婚姻届を出した後、彼の本国アメリカにも何かしらの書類を出さないと、アメリカでは結婚しているとみなされないのでしょうか? >婚約者と共に、来日し、在日米国大使館領事館で、婚姻要件具備証明書をとらないといけないようです。 前に米国大使館のHPで読みましたら、婚姻要件具備証明書を在日米国大使館で取得して、日本で結婚届けをしたあとに、米国大使館にも結婚届けが必要のようです。 婚姻要件具備証明書は、米国の場合は、在日米国大使館で得ないと、不利のようなことを書いていたように思います。 これがないと日本で婚姻届けは出せません。 その後、米国大使館に、日本の婚姻届受理証明書を提出する必要があります。 ※不利とは、米国の法律で日本での結婚を正式なものと認めるには、この手続きによらないといけないようです。 詳しくは米国大使館に問い合わせてください。 あくまでここでの回答は参考程度にしかなり得ません。 2、10年前の結婚の際に、日本の大使館に届けを出していなかったのですが、(若くて、何も知らない馬鹿でした)ので、ステータスが今だに独身となっています。来月離婚が成立する際、(日本の挙式が12月なのですが)区役所への届けは、6ヶ月待った方がよいのでしょうか? 関係ないはずです。 日本で婚姻が成立していないので、あなたが結婚していたとの証明は日本の法律ではできません。 これも、詳しくは結婚届けを出す予定の市町村役場の戸籍係にお尋ねください。 ※なお、国際結婚の場合は日本の市町村役場は外国人の出生証明書と国籍証明書の提出をもとめられる場合があります。国籍証明書はパスポートで代行可能です。

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