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アメリカ人との結婚手続きが進んでいますが・・・
アメリカ人男性との結婚を考え、3月にアメリカでマリッジライセンスを取得しました。彼は4月から日本で働き始め、二人で生活を始めましたが、彼に借金があることが分かり、この関係を続けるかどうか迷っています。彼の就労ビザがおりたら、日本での手続き(大使館、市役所)をしようと思っていましたが、借金(すごく大金というわけではないのですが)からくる彼への不信感で、一緒にいるのも精神的につらい状況です。だた、日本で入籍していないとはいえ、マリッジライセンスを取得しているこの状況・・・マリッジライセンスを取り消し?することはできるのでしょうか? 教えてください!
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3月にマリッジライセンスを取られた=あなたは海外の法律に基づいて結婚された事になります。日本では、海外の法律で結婚された場合、3ヶ月以内に婚姻届、の提出が義務づけられております。もし今日本でしたら、市役所で、海外だったら大使館で行います。その時外国人と結婚すると、新しい、本籍地、が作れます。Nori62さんが戸籍の筆頭者となります。 彼への不信感があるっていうのは、やはり、結婚にはよくないですね。 もしライセンスを取り消ししたい場合やばり、アメリカでやらなきゃいけないとおもいます。 でも、一応 離婚というのは自分だけでは進められないので、きちんと彼と話し合いを設けた方がいいと思います。せっかくこの人と一生一緒にいたいと思って結婚されたのだろうから、物事をきちんと片づけて、終わりにしないと後悔されますよ。 とりあえず、nori62さんにとって、良い方向に進むことを祈っています。
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- Schwarz_jacke
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> 日本の戸籍に反映されないということは、このまま届出をしなければ、 > 日本の戸籍上は未婚ということなんでしょうか? はい。 (報告的届出をしないことを勧めているわけではありません。念のため。)
お礼
ありがとうございます。 戸籍上、未婚か既婚かということに、強いこだわりはないのですが、周りに国際結婚をした人もなく、手続きのことが、まるで分からなかったので、参考になりました。
- Schwarz_jacke
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マリッジ・ライセンスとはどういうものですか? 仮に日本で言う「婚姻事項具備証明書」(婚姻するための条件を満たしていることを証明する文書)のようなものであれば、婚姻届をしなければいいだけのことです。 一方、「婚姻届受理証明」(婚姻届を出したことを証明するもの)であれば、正式には離婚の届を出さなければなりません。 これは日本の戸籍には自動的に反映されるわけではないので、こちらには報告的届出を行う必要があります。 いずれにしても、日本での戸籍の届出をしなければ形式上反映されないんですよ。(Japanese Filipino Childrenの問題もありますよね。) まずはライセンスが「許可証」かどうかを確認してください。
補足
回答ありがとうございます。 説明不足ですいません。マリッジライセンスは、婚姻届受理証明にあたるものです。ということは、アメリカで離婚の手続きをしなければいけないということなんでしょうか?彼とは別れ話が進んでいて、今後アメリカに私が行くことはほとんど考えられないのですが・・・ また、日本の戸籍に反映されないということは、このまま届出をしなければ、日本の戸籍上は未婚ということなんでしょうか? 質問ばかりですいません。よろしくおねがいします。
お礼
回答ありがとうございます。 pandatarouさんのおっしゃるとおり、話し合いをしないとダメですよね・・・ 一緒にいると借金のことばかり考えてしまい、ピリピリした嫌な自分になってしまい、つらいので、今は離れて暮らして、メールと電話でやりとりしてますが、話し合いをしようかと思いました。 あと質問なのですが、”3ヶ月以内に婚姻届の提出が義務”とのことですが3ヶ月以内に話がまとまるかわからない状況です。(二人でがんばっていこうという事になったとしても)3ヶ月以内に提出できないときは、どうなってしまうのでしょうか?義務を怠ったということで何か・・・罰金とか・・・怠るつもりではないのですが、彼がそんな理由で別れられない、私はできれば別れたいと話がまとまらなくて、今後どうなるか全く分からないもので。教えてください。