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歯の清掃代行業の開業は簡単ですか
おもに昼休みサラリーマンの多い街で歯磨きの代わりに本格的に歯及び口腔の清掃を行う商売は成立するでしょうか。何か資格が必要でしょうか。
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>何か資格が必要でしょうか。 業として行う場合、ケアーマネージャー(介護支援専門員)か保健師の資格が必要となるでしょう。 厚生労働省通知(平成17年7月26日) http://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000g3ig-att/2r9852000000iiut.pdf 注1 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。 <中略> (2)重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではない。 また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督することが求められる。
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- kanstar
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まあ、お金をまったく取らなれば、資格は不要だと思われます。 但し、歯石を取るとか、ブラッシングを指導するとかは医療行為に該当する範疇だと思われます。 仮に、もしも資格=知識がなく、お金を取って他人の歯のブラッシングを行った結果、歯肉炎が悪化したとか、歯の詰め物が取れた場合には相手側から損害賠償をされる可能性が考えられます。
お礼
なるほどというおはなしでした。
- QCD2001
- ベストアンサー率58% (325/554)
ここがそのビジネスを実際に行って成功しています。 http://www.ekiten.jp/shop_2915970/ 法律上の扱いとしては歯科医院になるため、開設者および管理者として歯科医師が必要(兼務可能)です。 ここの場合は、同じビル内に歯科医院があり、その歯科医院のブラッシング指導室として保健所に登録しています。
お礼
歯科医の副業のような形でないとできないのでしょうか。
お礼
特別の資格などがなくてもできるのかなと思いましたが、常識的にはそれなりの基礎知識が必要ですね。