- ベストアンサー
バイク事故でのひき逃げの可能性と罰則について
- 最近、バイクで運転中に接触(人身)事故を起こし、相手の方は軽症と思われますが連絡がとれずに不安が残っています。
- ひき逃げの場合、生活保護からの罰金や労役などの処罰があるため、早めにお金を貯めたり、自分の責任を認めて解決を図るべきです。
- 相手が診断書をもって警察に行き、最短でどれくらいの期間で刑事処分の決定が出るかは不明ですが、自分と被害者の双方が元の生活に戻れる解決を目指しましょう。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは 前質回答者NO9です すみませんでした 歩行者の方が先に帰ったのではなく貴方が相手より先に現場を離れていたんですね うっかり歩行者の方が先に立ち去ったと勘違いしていました 貴方が相手より先に現場を離れたなら少し状況が変わってきます 相手が分からなければ、前回回答の通り、そのまま立ち消えか相手不詳の物損事故もどきになるでしょう しかし相手が分かっても、そく「ひき逃げ」になるわけではありません あくまでも相手が警察に診断書を提出した段階で警察が判断します ひき逃げは、被疑者が相手に怪我がある認識が必要になります 今回は貴方は相手は軽傷かもという観点から立件は可能でしょう しかし日にち(発生から三日以降)が経ってからの相手からの申告があっても逆に警察は相手に「何やってたの?」と説教するはずです 今回のケースで、もし相手が分かり、怪我があるんですけどとの申告があった段階で、相手も事故不申告に抵触しますから、まず双方話し合いをして事件にするかしないか決めなさいと警察は言うかもしれません それで相手が示談に納得して診断書を出さなければ、単なる物損事故もどき(示談) 警察がひき逃げではないと貴方に話したのは、相手より先に貴方が通報してるので、そく、ひき逃げではないと言う意味合いかも知れません もし相手が診断書を出す(つまり人身事故)であれば、ひき逃げ(救護義務)の立件よりも、まず、先立って、事故直後の届け出がないとのことで過失運転致傷(人身事故)と報告義務違反(事故不申告)で立件を検討するはずです 本当に大きな怪我があれば相手はすぐに110番しますからね 日にちが経ってからの怪我申告は診断書があっても因果関係の点から警察も慎重な捜査をしますし、積極的な救護義務は難しいと思います(ただし立件は可能です) 今回は、相手が判明してからが「スタート」であり、結局は連絡を待つだけしかないというのが、貴方の立場なのですが、あんまり根詰めて深く考えるのも体によくありません 定期的に相手が分かったか、相手が分かり怪我がある場合にどうなるか、担当の事故捜査官に連絡してみれば良いでしょう
その他の回答 (4)
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
どこにお住まいか分かりませんが、「生保でバイク?」ゆるゆるな生保ですね。このような物は普通は贅沢品として扱われるか、通院の目的以外は使用が出来ない規則です。貴方が言う「ひき逃げ」には該当せず、もしかして「当て逃げ」になるのかも分かりません。ただ肝心な被害者が分からないので、今の処、どうしようもないです。貴方は「生活保護費」の目的が何なのか、自分で認識した事はありますか?「罰金」「借金」を払う為の保護費では無く、最低限の生活をする為に国から支給される、つまりは国民の税金から捻出されるものです。仮に「罰金刑」が確定したら検察庁に期限までに罰金を納めなくてはなりません。「分割」は出来ません。そうしますと「労役」です。この頃は、3千円くらい万引きしても罰金は20万円来ますから、「労役」は1日5千円として計算されます。相当の覚悟は必要でしょう。
- guruten32
- ベストアンサー率0% (0/2)
元配送の仕事をしていた者です。会社からは「人と接触したら相手が大丈夫だと言っても警察には届けること。」と言われていました。何日か経って相手の気が変わって警察に言われたらひき逃げになるからです。あなたの場合は少し時間がたった後でも警察に届けてあるので、ひき逃げにはなりません。何日か経ってからぶつかった方が警察にいっても、病院代とちょっとした菓子折りとかなどお渡しして謝ればそれ以上のことにはならないと思いますよ。届けておいてよかったですね。
- 00000000aa
- ベストアンサー率26% (385/1478)
こんにちは!法律に詳しくない素人考えです。まずあなたは接触の瞬間すみませんと言った。相手は待て、と言いました?更に警察を呼び事情を説明して警察はひき逃げではないと言った。これは重要です。公的な立場の第三者の関与はあなたの無実を証明できます。その後事故現場に目撃証言を促す看板が立ってます?無いでしょう?万が一相手の方が何か言ってきたとしても過失相殺でお互いの話し合いで円満に示談になりますよ。多分相手の方はけががないか、かすり傷程度で医者にも行ってないんじゃないかな?あなたの気がすまないなら、地元の役所の法律相談を電話やメール 面談で受けたら如何でしょうか?警察がOK出したなら大丈夫だと思います。道交法に関与できるのは警察だけですから。日本は歩行者優先主義ですから危ない歩行者は避けた方がいいですね。単なる接触は毎日起きていますよ。道の作り方が悪いからね…あまり考えすぎずに安全運転して下さい。最低限の保険には入って下さい。
補足
アドバイス、有り難う御座いました
- tokx367
- ベストアンサー率10% (40/373)
ひき逃げでは、なくても”当て逃げ行為である事は、間違いない。事情詳細を所轄警察署に、届出を再度して於く事でしょう。貴方様の立場が生活保護者様、云々なんかは、関係なく、加害者行為なのだから、ご自身様が決着をつける事だけでしょう。ここで、あぁだ・こうだで、無関係の第3者の他人様に聞かれる以前に、貴方様の良心の呵責などでしか、ない事でしょう。確かに、未必の故意であり、犯罪者可能性有りアリです。・・・届出を正式にして有れば、何れ、警察署から、呼び出しが、あるのでしょう。
補足
アドバイス、有り難う御座いました
補足
アドバイス、有り難う御座いました