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労働基準法についての質問
- 労働基準法について教えてください。年配の従業員が仕事をせず他の人にやらせていると聞きました。辞めさせる場合の給料の支払い義務について教えてください。
- 飲食店で働いている年配の従業員が仕事をせず他の人にやらせている状況です。従業員を辞めさせる場合、給料の支払い義務があるのでしょうか?労働基準法に詳しい方、回答をお願いします。
- 労働基準法に関する質問です。年配の従業員が仕事をせず他の人にやらせているという状況があり、従業員を辞めさせる場合の給料について知りたいです。労働基準法に詳しい方、ご教示ください。
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労働者を解雇しようとする場合、30日前にその予告をしなければならないというのは 他の回答者さんが答えておられるとおりですが 30日前に予告をすれば解雇できるという意味ではありません。 解雇を言い渡した人が納得した場合のみ辞めさせることができます。 解雇を言い渡した人が「私は辞めません」といえば辞めさせることはできません。 そう主張して労働組合に入り会社と争った人を知っています。 結局会社をやめざるを得なかったようですが、3年ほどの勤務で会社に退職金を600万円ほど要求したみたいですよ。 「本人が、首になった場合3ヶ月分、給料を払う義務が有るから、くれないなら、訴ったえる。」 というのは少し主張が間違っているように思えますが 本人が解雇に納得していない場合、労働組合を通して話し合って(ひとりでも加入できる組合があります) 相当額の退職金を支払わさせたケースがあるようです。 その、解雇を言い渡された方に「労働組合に相談するといいよ」と教えてあげたいわ。(笑) よほど悪いことをして解雇になるケースではまたちがってくるでしょうが、 仕事をしない、というのは雇用する側の指導が悪いともいえるわけですから。 なので向うが給料3か月分を要求しているのであれば、払ったほうが結果的に安上がりかもしれませんね。 労働組合に加入されると間違いなくもっと多額の退職金を要求されることになるでしょう。
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- seble
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>シフトから外します。シフトに入ってない期間は働いてないですからアルバイト代は支払いません だめです。通常のシフトで雇用契約が成立していますから、シフトから外す場合は最低でも6割の休業補償が必要ですし、このような場合では明らかに嫌がらせですから、不法行為として慰謝料請求の対象にもできます。 バイトの掛け持ちもOKです。職業選択の自由が憲法に定められており、会社に拘束されていない時間は個人の自由です。バイトだろうが呑みに行こうが関係ありません。唯一、その行為が会社へ損害を与えうる場合のみ禁止できるだけです。
お礼
ありがとう ございました。シフトに入れないとかは、卑怯な気もしますね。助かりました。
法的なことは、他の回答者様の書いているとおりです。 ただ、「言った」「聞いてない」などの押し問答になっては困るので、日付を入れた解雇予告通知を書面で作り、本人に渡しておくべきかと思います。 雇い主側はコピーを保管しておいてください。
お礼
ありかとう、ございました。すごく難しい問題点が沢山ある事を知りました。助かりました。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
追記。 あと「訴えるつもりなら、解雇はしないままにしておきます。但し、貴方をシフトから外します。シフトに入ってない期間は働いてないですからアルバイト代は支払いません。裁判が決着した段階で、改めて解雇します。それが嫌なら、辞表を提出して下さい」って言いましょう。 こうすると「クビにしてないけど、働いてない」ので、一切の賃金を支払う必要も無いし、離職もしてないので、本人は、失業保険も貰えないしで、裁判決着まで「完全な無収入」になり、干上がります。 で、相手が「金に困って、どっかでバイトした」ら「バイトの掛け持ちは困る」と言って、懲戒解雇すればよいです。 懲戒解雇など「労働者の責に帰すべき事由に基づく解雇」については、一定の手続きを前提に解雇予告を不要としていますので「解雇予告手当ても不要で、即時解雇が可能」です。 まあ、ここまで「酷い仕打ち」をしたら、店に火を付けられるかも知れないので、やめた方が良いです。ここまでの「酷い仕打ち」で裁判で揉めたら年単位で解決しないでしょうし。
お礼
ありがとう ございました。解雇の問題って大変な事ばかりなんですね。何も分からないので、とても助かりました。
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
> 今回、辞めてもらう事になり、1ヶ月前に本人に伝えたのですが、本人が、首になった場合3ヶ月分、給料を払う義務が有るから、くれないなら、訴ったえる。そう言ってるそうです。 労働基準法では、支払いの義務は無いです。 が、 ・解雇に合理性が無い ・就業規則で懲戒規定作って口頭注意、書面注意、始末書、減給や停職の段取り踏んでない とかって事で不当解雇になるなら、数か月分の賃金相当の解決金の支払いなんかでトラブル解決される場合が多いです。 労働契約法 | (解雇) | 第16条 | 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 労働契約の終了に関するルール|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html | ~整理解雇が有効かどうか厳しく判断されます。 | ・人員削減の必要性 | ・解雇回避の努力 | ・人選の合理性 | ・解雇手続の妥当性 相手が訴えれば、裁判所はいきなり裁判にはせずに労使で話し合い、あっせんなんか行ない、そういう解決金支払いしての示談を勧められます。 店側がゴネたとして、上のように段取り踏んで解雇、そういう記録を残してるのでなければ、質問のように仕事しないのが原因だったとしても、不当な解雇だって判断せざるを得ず、結局解決金相当の金額+相手分の裁判費用なんか支払うハメになります。 平松剛法律事務所 | 解雇 解決事例 https://www.hiramatsu-go-law.com/roudou/example/kaiko_01.html 不当解雇・退職 | 弁護士が教える労働トラブル解決サイト http://www.adire-roudou.jp/details/kaiko.html 不当解雇-解雇に納得ができない方へ- | 不当解雇,セクハラ,未払給料,離婚,不貞,慰謝料請求,本人訴訟支援等は「なごみ法律事務所」 http://nagomilaw.com/hutokaiko/ 一旦採用すると、会社から見て労働者の権利はシャレにならないくらいに強力ですので、会社が対抗するためには相応の対策を行なったり、記録をガッツリ残しておく必要があります。 懇意の社労士がいるならそちら、いなければ電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、相談する事をお勧めします。 ダメならダメで、そういう専門の担当者から説明を受ければ、納得出来るかも知れませんし。
お礼
ありがとうございました。かなり難しい問題が多いんですね。1人の人間を解雇するという事は簡単な問題では無いという事、今回、初めて知りました。助かりました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
雇用契約次第です。 3年超えてるし、特段の取り決めがないなら終身雇用ですから、解雇にはそれなりに正当な理由を必要とします。上司を殴っちゃったとか、w 仕事をしないと言ったところでそれは監督する人間にも責任はあるし、代わりが見付かったから、というのは本人の瑕疵ではありませんから理由にはなりません。 クビにできなかったという事は、ちょっとは役に立ってたという事を証明します。 故に、不当解雇の疑いが強いですから、3ヶ月じゃなく、定年か死ぬまでの賃金請求も可能です、ハイ、悪しからず。 3ヶ月程度でやめてくれるなら、さっさと払っちゃった方がスッキリしていいですよ。
お礼
ありがとうございました。 頂いた、答えを知り合いに伝え、アドバイスしたいと思います。助かりました。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
ご参考。 http://rodosoudan.net/blog-entry-82.html >今回、辞めてもらう事になり、1ヶ月前に本人に伝えたのですが 「30日以上前に予告した場合の、解雇予告手当ては0日分」ですから、何も払う義務はありません。 >訴ったえる。そう言ってるそうです。 「訴えるなら好きに訴えて下さい」って言いましょう。 辞めさせる方は「30日以上前に予告した」ので、何の落ち度もありません。
お礼
ありがとうございました。2月15日に本人に解雇と伝え、3月いっぱいで終わるとの事なので問題もなく良かったです。助かりました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
労働基準法第20条 労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない 1ヶ月前に予告してるなら、解雇手当は一切不要です
お礼
ありがとうございました。知り合いに伝えたいと思います。とても助かりました。
お礼
ありがとう、ございます。簡単なようで、そうではないんですね。助かりました。