- 締切済み
同棲での住所変更の手続き
同棲での住所変更の手続き よろしくお願いします。 一年ほど前から、同居人と半同棲しており、ここ数カ月はほとんど同棲しております。 就職も同棲先に近いところでと考えているので、住民票を変更しようと考えています。 その手続きについて質問です。 自分は19歳。もうあと3ヶ月ほどで20歳になるのですが、未成年です。その状態で、自分で住民票を変更することは可能なのでしょうか? しかし住民票を変更するのは義務であり、同棲については双方の親も了承していることなので、変更するしかないと思っているのですが、やはり親同伴ではないと難しいでしょうか? また、変更から登録まで最短で日数はどれほどかかりますでしょうか。 どうか解答お願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kano20
- ベストアンサー率16% (1172/7073)
正しくは「転居届」になります。 http://www.sihosi.com/tenkyo/ 手続きは可能ですが、19歳で無職の場合は同居人名義の家に引っ越すということで良いでしょうか? 同居人の部屋が賃貸契約の場合は大家さんに「同居可能な物件か?」の確認は必要です。 単身者用のマンションなどでは契約違反で強制退室の対象になるからです。 そして同棲相手を「同居人」として履歴書などに書かなくてはならない場合、結婚しての配偶者ではないと採用されないケースもあります。 親同士が了解していてお二人が結婚前提での同棲なら「婚約者」という形で大家さんや不動産屋、就職先に伝えられる形にしたほうが賢明なやり方です。
- info222_
- ベストアンサー率61% (1053/1707)
>自分は19歳。もうあと3ヶ月ほどで20歳になるのですが、未成年です。その状態で、自分で住民票を変更することは可能なのでしょうか? 可能でしょう。 多くの受験生が大学に合格して、親元から離れ、大学周辺の市区町村のアパートや大家さんの家に住所を移して通学する場合がいくらでもあります。多くは高校卒業した四月に住所変更しますので、通常18歳で親(父親)が世帯主の住民票から出て、移動先の市区町村の役所で届出(本人1りだけの世帯主の住民票ができます)をします。また、高卒で就職し、親元から離れた住所地に移動して、そこから勤務先に通勤する場合も転出先の市区町村に転入届けをして一人世帯の住民票を作ります。また結婚等による住所変更は、婚姻届を戸籍を置く市区町村に出すと夫婦2人の戸籍が作られます。住所も変わる場合は転居届(転出届・転入届)の手続きをします。夫が世帯主の住民票を作成し、その世帯へ妻が転入します(夫が世帯主、家族となる妻は同居人の住民票)。同姓の場合は、男性と女性は同じ住所に、それぞれ住所を移すだけで、それぞれが世帯主の一人世帯主の住民票を2つ作ることになります。 住民票の移動により、選挙権の移動手続き(18歳から選挙権が付与される。選挙権は住所変更から3ヶ月たってから変更先に移る)、その他の手続きも同時に行なわれます。 同じ市区町村内の移動であれば「転居届」を申請します。他市区町村への転居であれば転居前の市区町村で転出届を申請(親の住民票からあなた一人だけ転出)し「転出証明書」を発行してもらい、その証明書発行日から14日以内に同姓先住所のある市区町村に「転出証明書」をそえて「転入届」の手続きをします。 私の場合は、大学進学時に、父親が世帯主の住民票から転出し、大学周辺の下宿(8人位が大家さんの住所の別棟のそれぞれの部屋)の部屋に引越し、そこの住所地の市役所に転出証明書を添えて転入届けをしました。下宿人は同一住所で、それぞれが一人世帯主の住民票を作っていました。食事は大家さんの家で食べていました。後何度か同じ市内で引っ越しましたが、その都度転居届けを出して、大家さんの2階やアパートなどに住所変更したりしました。また就職と同時に他市区町村に転出し、そこでまた引越しをしました。結婚前に、同居するアパートに引越し、結婚し婚姻届を親元の市区町村に出して、私と妻の2人の戸籍を作りました。結婚はしても、別居でしたので、私と妻は結婚前の住所のままでした。それぞれの勤務先の区切りの良い3月末に妻(一人世帯主)が退職し、私の一人世帯主の住民票中に転入して、同じ住民票の中に入り同居がスタートしました。その後子供ができ、家族全員で広いアパートに引越しし、マイホームを建ててまた引越しし、子供も都会の大学に進学し、私が世帯主の住民票から、それぞれ転出して都会のアパートに移り一人世帯主の住民票をつくっています。 詳しい手続きについては参考URLで確認ください。 転出、転入手続きは、未成年でも可能とおもいます。 結婚は、男18歳以上、女16歳以上(未成年の場合はそれぞれの親の同意が必要)で」可能です。未成年でも、結婚し戸籍を設ければ、一般の成人の夫婦と同じ成人夫婦を同じ社会的扱いを受けることになります。同棲は、別人の男性と女性が同じ場所にいるだけで、社会的には何の保護も受けられません。 >しかし住民票を変更するのは義務であり、同棲については双方の親も了承していることなので、変更するしかないと思っているのですが、やはり親同伴ではないと難しいでしょうか? 婚姻ではないですから、同棲の場合、住所は変更しても、しなくてもいいかと思います。 住所変更の転居届けや転出届・転入届は必ずしも必要ではありません。 両方の親が同意してみえるなら、結婚式を挙げなくても、市役所で婚姻届用紙をもらい、両家の親の署名をもらい、必要事項を記載して提出すれば、男性と女性の2人の戸籍が作成されます。当然親の戸籍からは抹消されでることになります。結婚式や披露宴は、親戚や友人などに結婚したことを知らせるための社会的風習の意味しかありませんので、新戸籍を作ることとは直接関係がありません。同棲中に妊娠して子供ができるようだと、子供は社会的に保護されませんので、両親の同意があるなら社会的に保護される婚姻届を出しておけば、正式に2人の子供として2人の戸籍に入れることができるようになります。 >また、変更から登録まで最短で日数はどれほどかかりますでしょうか。 転出証明書を転出先の市区町村に提出したその当日に登録され、新住民票を発行してくれます。 新住所の市区町村から旧住所地の市区町村に転入完了の通知が送られて転居処理が完了します。これが終わらないと(転出証明書を新住所地の市区町村役場に提出しないまま放置)、住民票は移動しません(この場合、法律的に科料が課される可能性があります)。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
15歳になっていれば住民票の移動は受け付けてもらえます。届け出をすれば即日で完了です。