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パワーストーンが詐欺罪に問われないのはなぜ?

金運上昇、恋愛成就など、さまざまな効能をうたった、パワーストーンが 販売されておりますが、 こうした製品が、詐欺罪として立件されないのは、なぜ?なのでしょう。 そうかと思えば、年に数回、開運商法の業者が、逮捕されたりします。 詐欺罪、逮捕、OR 放置される 違いは どこにあるのでしょうか? 私の調べでは、 法外な金額、 脅迫 などが 争点となりそうです。 法律に詳しい方、教えてください。

みんなの回答

回答No.9

実際の効果が報告されているからです これでパワーストーンが全く効果が無いただの石だったら詐欺ですが 効果が報告されてる(科学的に証明はされてませんが)ので 全く嘘とも言えないと判断されて詐欺にはならないのだと思います

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.8

こういう犯罪は、境目が曖昧にならざるをえない のです。 こういうのを厳格に取り締まるとなると、それこそ 宗教まで取り締まることになりますが、それだと 憲法で定められた信教の自由との関係で 難しい問題が発生します。 それで、原則として、あまりタッチしないが、被害が 大きい、被害者が沢山出た、とか悪質だとか、常習的だ、というような 場合にだけ取り締まることが多いのです。 学術的には、これは「違法性」の問題として 取り上げられており、実際の事件に適用すると なるとかなり難しく、限界事例と言われる 場合が多い問題です。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.7

(Q)詐欺罪として立件されないのは、なぜ? (A)「だます」という意図の明確な証拠が必要なので、 客観的な立証は、事実上、不可能と考えた方が良い。 振り込め詐欺のように、他人名義の銀行口座を使う、 事実と異なる理由でお金を請求するように、 客観的な事実が揃っている場合は、別ですが、 パワーストーンのような霊感商法では、 客観的な証拠はないと思った方が良いです。 (Q)詐欺罪、逮捕、OR 放置される 違いは どこにあるのでしょうか? (A)ひとつには、詐欺以外の刑法違反として、 捜査されるかどうか、です。 例えば、強迫されたとか、別件で捜査されて、 「最初から、だますつもりでした」と犯人が自白するかどうかに かかっていると考えても良いぐらいです。

noname#261518
質問者

補足

すばらしい! このような解答を待っておりました! ありがとうございます。 ただ、 ひとつ疑問があります。 お答え頂ければ 幸いです。 ↓ 「強迫された」  というのは どのように 立証するのでしょう。 強迫なのか、助言なのか、アドバイスなのか・・・ 聞き手の とらえかた によってしまう  部分が強いかと思ってしまうのです。 強迫された の部分を どのように 解釈すれな良いでしょう?

  • haoha
  • ベストアンサー率0% (0/18)
回答No.6

こういうので捕まったケースはありますね http://news.stop-sagi.com/?eid=545

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.5

>”だますつもりで” というのは どうやって 立証するのでしょうか? そう。それを理由に警察は動いてくれない。

  • takefutsu
  • ベストアンサー率11% (360/3043)
回答No.4

それを言ったら神社やお寺のお守りやご祈祷なども詐欺罪になってしまいますよね。「絶対に効果がある!」という風には売っていないのでは? 「こういう効果があると言われています~」ぐらいのニュアンスでしょう

  • mojya2012
  • ベストアンサー率42% (64/150)
回答No.3

単純に、「嘘だという証拠」があるかないかですよ。 お守りを含め開運グッズというのは、宗教の自由です。 それ自体の価値観は個人に委ねられているので法では裁けません。 ただし、嘘をついて金を取れば詐欺です。 雑誌にのってる開運グッズだって嘘があれば摘発されますよ。 ・絶対運がよくなる。  →嘘という証拠はない ・絶対当たる。 →当たらなければ嘘 ・健康運がよくなる。 →嘘という証拠はない ・絶対ガンにならない →ガンになったら嘘 警察にもキャパがありますので、あとは通報の件数や悪質性の度合などで、 警察が判断して捜査対象にするか判断していくのでしょう。

  • prankman
  • ベストアンサー率26% (12/46)
回答No.2

詐欺罪は親告罪です。親告罪とは告訴告発のことで起訴要件です。ですから勝手に捜査をしても起訴できないので何もしません。捜査をしてほしいならあなたが告訴ないし告発をしてください。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

警察の見解では、「詐欺罪は”だますつもりで”」というのが必要です。 つまり、だますつもりがなければ詐欺罪は成立しません。 だますつもりがあるかどうかを言動の中から見出さなければなりません。 例えば、その”パワーストーン”を買った1人が”いくらか儲けた”という話は 本当かもしれないですね。それが”パワーストーン”の効力かどうかは別にして。 100万円を1年間投資していただければ1%の利息をつけますよ。という話。 これは”そのつもりで営業したけど支払いに足りる儲けが得られなかった”ために 支払いが滞った。ということなら詐欺ではありません。債務不履行になります。 はじめから”100万円をいただくつもりで”100万円をあつめたなら詐欺です。

noname#261518
質問者

補足

ありがとうございます。 そこで、疑問がわくのです。 ”だますつもりで” というのは どうやって 立証するのでしょうか? あきらかな場合は、まだ理解できますが、 微妙な場合って多いと思うのですよ。 また反対に ”だますつもりで” は無かった! と主張したら、 無罪になってしまう 理屈です。 この点が、私の長年の疑問です。 ご意見伺いたいです どうでしょうか?

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