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医師が間違っている場合の対処について
- 医師が間違った検査方法を指摘し、適切な診断を受けることが必要です。
- 病院に問い合わせて通達の有無を確認し、必要に応じて他の医療機関へ相談することも検討してください。
- 不適切な診療行為や態度については、地域の医師会や医療相談センターに報告することが適切です。
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医師がいうことは正しいです。すべて解説します 1)尿中抗体法は確定診断ではない 尿検査によるピロリ菌の検査法は確かに存在します。仰る尿中抗体法がそれですが、これは確定診断ではありません。ピロリの感染が疑われる場合は(尿検査で) <内視鏡で胃がんの有無を確認すること> <迅速ウレアーゼ、尿素呼気試験など確定診断で用いることが出来る方法でピロリ感染の有無をもう一度確認すること> の2つが必要です。 2)保険は本当に下りない 国民皆保険制度は点数によって保証されていますが、(1)の方法に依らずピロリの確定診断をした場合は、保険の突合でレセプトが返ってきます。もちろん、必ずではありませんがピロリの確定診断は(1)の方法に限ると医師会と厚労省は決めているので、これ以外の方法は法令違反です 3)まともな医師は同じ事を言う 当たり前ですが、まともな医師は尿中抗体法だけでは確定診断を出しません。精度の低い診断で、クラリスを中心とした3剤併用療法による治療を施せば最悪患者を死に至らしめます。ぶっちゃけ最初の医師の名前(尿検査だけで除菌した奴)教えて欲しいくらいです。諮問機関あるので 4)胃痛改善目的の薬の処方は本来するべき 胃痛の改善を目的とする処方は本来されるべきでした。ただし、医師からすると言っていることが支離滅裂な患者に映るので(上記は医療従事者にとっては常識で、それを守っていない医師に診療されている患者に処方するのは、医薬品を悪用される恐れがあるため)、処方しなかったという判断も正直納得できます。 なので、貴方の言っていることがおかしく、その医師は極めて法令に適切な医師です。同じ医療従事者として尊敬しますし、むしろ現在除菌している医師から、そちらに転院することを極めて強くオススメします。 >更に保険事務所にも電話で問い合わせると、薬の処方に胃カメラ必須などという通達は出してないと言うではないですか!< と言っていますが、ちゃんと説明しましたか? ちなみに、一応論拠をちゃんと提示しておきますね。平成22年保医発0 6 1 8 第1 号局長通知で 『ヘリコバクター・ピロリ感染症に係る検査については、以下に掲げる患者のうち、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる患者に限り算定できる。 (1) 内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者 (2) 胃MALTリンパ腫の患者 (3) 特発性血小板減少性紫斑病の患者 (4) 早期胃癌に対する内視鏡的治療後の患者』 ときっちり明記してあります。これでご納得いただけますか。貴方の怒りは不当なもので、本日の医師の発言が正しく、保険事務所は突合を医師に任せてるので局長通知を知らなくても仕方がないかもしれませんが、にしても仕事が適当です。 働いてらっしゃると思うので、局長通知の重みは説明しなくて大丈夫だと思いますが、医療関係法規において局長通知は絶対なので、あしからず。 まぁ謝る必要はないと思いますけど、無礼な態度を改めたほうがよろしいですよ。
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- unknownname
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ピロリ菌の除菌は、胃カメラ・バリウム検査などが無いと、ピロリ菌検査だけで 行うことは出来ません。ですので、それは本当の事です。尿検査だけで除菌を しますと、支払基金などから査定されます。 http://www.pylori-story.jp/sterilization/sterilization/inspection/ こちらの 「除菌療法が必要かどうかは、病院でよく相談してください」 をご覧下さい。見て頂くと解りますが、尿検査だけで除菌をすることは、 出来ません。ピロリ菌がいる事を、尿検査・呼気法などで検査したとしても 内視鏡検査を行わずに除菌をすることは出来ないというのは本当です。 ですから「不必要な検査をしている悪徳医師」ではなくて、ちゃんとした医師で あり、その基準に真面目に従っているのです。 保険査定は厳しいんですよ。たとえば胃カメラをしないと内服できない薬も あります。パリエット20mgを2錠投与する時などです。しかし実際には 胃カメラの必要の無い1錠の投与ですら査定をして医者は減点されてます。 尿検査だけで胃カメラをやらずに除菌が出来れば本当は医者も嬉しいと思う のですが、実際には健康保険で査定されます。 ピロリ菌の検査をする時には、検査が偽陰性になってしまう薬の飲み合わせが あります。ですので、いきなり強い薬を出してしまったりすると、胃カメラを やった時に、ピロリ菌がいるにも関わらず検出できなくなるのです。おそらく そこまで考えて医師の方では言っていると思われますね。一理あります。 3時間も待つような医療機関であれば、一人あたりの診療時間はせいぜい 3分くらいが限度です。それでも3時間で60人しか患者さんをこなせ ないことになりますからね。そういう病院で、長い説明を求められても、 他の患者さんを余計待たせるだけになります。それが嫌なのであれば、 もっと空いている医療機関を狙うしかありません。 今回の件に関しては、医師の方が悪徳であるとか、そういう事はありません。 それで訴えたいと言われたら医者の方でも、うんざりすると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 こういったガイドラインがあるのですね。参考になりました。ありがとうございます。ただ何点かわからない事があります。 教えて頂いたガイドラインにある、「ピロリ菌除菌療法の対象となる人」の5つの項目には私は該当していませんが、その下に「※これらの病気でない人が除菌を希望する場合は、医師と相談してください。」 とあります。unknownnameさんが仰るような「尿検査だけで除菌はできない」「内視鏡を行わずに除菌をすることはできない」という訳ではないのではないでしょうか?私の読み取り方がおかしいのかもしれません。間違っていたらスミマセン。 そして尿検査で偽陽性になるのなら問題あるかもしれませんがそうではないのでしたら、私の尿検査の陽性反応は間違いなく菌がいるという事になります。それで除菌をするのは間違ってはいないのでは? そして更にこの医師は「2ヶ月後の胃カメラを予約するならば薬を出す」と言っています。今飲む薬に対して何らかの検査が必要ならばこのような言い方をするのでしょうか? 胃カメラをしないと内服できない薬でしたら胃カメラをした後に処方するのが当たり前だと思うのですが。 もう一点教えて頂いた、「ピロリ菌が除去できたかどうかを検査する際、偽陰性になる恐れがある組み合わせがある」というのは理解しましたが、私がそういった薬を要求しているのだったら結局のところ医師が言っている2ヶ月後の胃カメラでも確実な結果という事にはならないのではないでしょうか? その薬がそういう薬ならばいつでも偽陰性があり得る訳ですから、検査をする日から遡って一定期間その薬を飲まないようにとかいうなら判りますがそのような事は一切言ってません。 なのでどうも一理あるようには思えないのです。 あと訴えたいというのは何も裁判を起こしたいとかそういう事ではありません。何か一方的な意見を強要されているように感じ、そしてとても翻弄されたのです。この医師が言う事が本当に正しい事ならば私の浅く子どもじみた感覚を反省しますが、そうではなくこの医師が間違っているならばそれに翻弄された分はこの医師に反省させたいと思っているのです。 でもこの医師を擁護する意見があるという事は参考になりました。ありがとうございました。
ピロリ菌の検査って、呼気でわかるはずですよ。つまり「息を吐くだけ」。 尿検査の方法があるのかどうかは知りませんが、胃カメラを強要した医師は保険点数を稼ごうとしているんじゃないですかね。
お礼
回答ありがとうございます。 呼気の検査もあるようですね。この医師はとにかく尿検査はあり得ない!!と強く言っていました。ピロリ菌の検査で来院したのではないんですけどね。もしかしたら胃カメラを飲ませるための伏線を張っていたのかもしれません。多少の商売気は仕方がないとしても、尿検査をした医院がヤブ医者だとでも言うような剣幕でしたので、ウソを言っているとしたら問題があると思うのです。 ウソじゃなく知らなかったとしたらそれも問題ですが、、。
お礼
回答ありがとうございます。 定められたルールの内容がとても良く判りました。むしろ最初の先生の方が怪しいのですね。 反省して無礼な態度も改めようと思います。理解力の乏しい私にも判りやすく説明して下さってありがとうございました。