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ギャンブルの弁護について

すごくちっぽけなのですが、 ギャンブルで勝てると私が言って、やり方については別の人が教えているので直接私が教えてはいないものなのですが、Aさんがやって、負けた額を支払えと言われている状況です。 住所も教えていないのに家に来て親にバラされ、職場にも言うと脅され、被害届も出したと嘘をつかれています。 そこで、2人ではいい話し合いができないため、弁護士を間に挟むべきではないかと提案しました。 その後、Aさんから「弁護士はそちらが頼まれるんですよね?」と来ています。 Q1:裁判沙汰になった場合、私が負けることはあるのでしょうか? Q2:弁護士を立てた場合の費用を教えてください。 Q3:弁護士は片側だけが立てるものなのでしょうか?両側でなくてもいいのでしょうか? Q4:弁護士をこちらだけが立てた場合、こちらの弁護になると思うのですが、Aさんにとって有利になることはあるのでしょうか? 早急に返事お願いしたいです。 よろしくお願いいたします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

1 あなたの言う「負ける」の意味は、金を取られる、という意味でしょうか。そうであれば、それはないと思います。 2 何をやるかです。交渉で相手を抑える、ということであれば、10万円位でしょう。ただ、相手が訴訟を起こして対応する場合、さらに20万円位は必要になるでしょう。なお、弁護士費用は弁護士によって違いますので、これはあくまで参考です。 3 片側だけたてる場合もあれば、双方立てる場合もあります。 4 あなたが弁護士を立てて話がまとまればAさんにも利益なのでしょうが、あなたの弁護士は、払う必要はない、と突っぱねますから、利益はないと思います。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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