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民事で弁護士はどの段階からつけないとダメなんですか?
夫の不貞が原因で今、相手と慰謝料の話し合いをしております。 調停、裁判になった場合、どの段階から、弁護士をつけなければならないのでしょうか?ちなみに、離婚届はもう出しましたので、あとは慰謝料の話し合いだけです。 不貞の証拠はすべてそろっております。 請求金額は1000万円です。
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一般的に、調停の段階では弁護士は不要です。 付けてくる人もありますが、調停では当事者の間に調停委員が入って話し合いを進めるものですし、 調停委員が調停委員会を構成する裁判官の意見を聞きながら進めていきますので、 弁護士が付いていなくても問題ないと思ってください。 また、一方に弁護士が付いて片方には付いていないということもありますが、 その場合も普通は調停委員が不利にならないように取り計らってくれます。 しかし、裁判となりますと、証拠の揃っている代金支払など単純な事件は素人でもやっていけますが、 おっしゃっているような事件ですとちょっと難しいでしょう。 なにしろ裁判は相手の出方に応じて法的に的確な応酬が必要で、 しかもそれを文書で表わしていくことが中心となるからです。 なお、裁判官は双方当事者の主張を法的に判断してその是非を決めるのですが、 主張していないことについては、憶測でこうだろうという判断はしないのです。 つまり、法的に必要な要件はきっちり主張しないと取り上げてもらえないわけです。 その意味から弁護士を付けたほうが有利だといえることがお判りいただけると思います。
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- mimidayo
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相手によると思います。 もし、相手が既に弁護士をいれているのなら、必要かもしれません。 裁判以外は入れなくても良いのですが、法律の知識としてアドバイスを受けられた方がよいかと思います。
お礼
ありがとうございます。 いくら位請求できるかとか、法律相談に行ってみようと思います。
- hanbo
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調停は、双方の話し合いに第三者が入って、まとめようとするものですので、弁護士の必要性はありません。もちろん、弁護士を「代理人」とすることも可能です。 裁判の段階からは、弁護士が必要ということになりますね。
お礼
なるほど、そうですか、 よく分かりました。ありがとうございます。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。 いま、どうするかいろいろ調べて考えております。 相手の弁護士はもう、開き直っていて、訴えるなり好きにしてくださいって言っています。 でも、裁判になると長引くし、精神的にも辛いものがあるので、裁判はどうしようかと考えております。 よくわかりました。ありがとうございました。