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既製品に加工して販売することは違法ですか?

委託でハンドメイドを売ってます。 春夏に向けてガマスリッパやカゴバックを出したいのですが、既製のものを加工して販売することはいいのでしょうか? かざりのないガマスリッパやカゴバックに布花やレースを付けて販売したいと思ってます。 販売元に聞く方がいいでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.1

ベースとなる製品によります。 加工前提の製品素材(手芸店で売っている無地の完成品などです)はOKですが、 既存メーカー製など商標権のあるものは許諾が必要ですがまず無理でしょう。 特にプランド物、キャラ物はデザインや素材そのものに商標権があるものが多いですから注意してください。 いずれにせよあまりモラルに外れるようなことはおすすめできませんけど ノーブランドの量産品、たとえば100円ショップの製品などは リメイク前提の使用例をディスプレイしていますから 今のところセーフゾーンかな、と思います。 販売元へ問い合わせてもはっきりとした回答がないかもしれませんが ダメもとであってもやっておいた方が安心ですね。 素材の加工賃をいただくということで販売する方法も考えられます。 トライしてみる価値はあると思いますヨ。

その他の回答 (1)

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.2

例えばネズミーのようなキャラクターそのものを商標登録しているような商品の場合改造品を販売することはむずかしいと思いますが(たとえ適法の範囲であっても裁判などを起こされると面倒です)、元の商品を中古として買ってもらって改造を任意で施すというような手順であれば可能ではないかと思います。 消尽理論 http://www.mizogami.gr.jp/news/ne_back/jim2407E29.htm ネズミーや有名なかばん屋などの場合「その商標の効力や品質を期待して買う」ことをスポイルするという理由で改造品の販売や商標をはぎ取っての販売は禁止される可能性が大きいでしょう ↓わかりにくいけれど「違法性が無いとは言えない」と言っている判例があります。 http://d.hatena.ne.jp/oneflewover/20130313/1363180887。 そういう商品でない場合は可能だと考えます。 販売スペースを借りて手作り品を売るような場合。それをいちいち調べて訴えるなどということは不可能だと思います。(これは違法適法という判断ではありませんが) カメラや自動車の場合は改造品の販売は行われています。またゴルフクラブのように買ったあとで部品交換やシャフトの長さを変える加工をする事が常態であるような商品もあります。ただし改造者に製造者責任が生じる場合があります。 http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/hyou/200005hyou.html 製造元(販売元)に聞いてもいいと思いますが、文書でOKをくれなどとあまり深く追求すると面倒だから禁止って言われる可能性もありますね。 ガマスリッパとか篭バッグだとかの安い物は販売元もただ仕入れて自社のタグをつけてるだけだと思いますよ。そういう会社がわざわざ裁判を起こして商標権の侵害などを争うでしょうか。

sorasora000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ネズミーとはミッ◯ーのことでしょうか。 キャラ物やブランドものでリメイクはしないと思います。 売ってるお店に聞いてみたところ2次販売はOKの返事がきました。 激安で売ってるお店なので商標権うんぬんのような品物かな~という感じです。 デザイナーが絡んでるようなものでもないですしね。 今後の参考にさせていただきます。

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