国民年金保険料の部分免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の際に使われる「所得の範囲」と「部分免除の承認基準」とを、ごっちゃにしておられたわけですね。
「所得の範囲」と言ったときには、回答1でお示しした内容がすべてです。
国民年金法施行令第6条の11、同第6条の12第1項・第2項で定められているわけです。
法令でしっかり定義されているわけですから、ここは動きません。
言い替えれば、配偶者控除や扶養控除については、「所得の範囲」と言ったときには含めません。
その上で、法令とは別に、国の通達(そのときどきの実情によって任意に変更され得るもので、厚生労働省の所管部局が発出するもの)で保険料免除基準(部分免除の承認基準)を定めています。
まず、先述の「所得の範囲」にしたがった前年の所得金額(注:1月分から6月分の保険料免除に関しては「前々年の所得金額」を用いる)を求め、「前年の所得額」が以下の計算式で算出された基準金額“以下”であれば、そこで初めて、部分免除を認めることになるわけです。
部分免除を認めるときの基準金額 = 基本額 + (扶養親族等の数 X 扶養親族等の種類に応じた額)
<基本額>
◯ 4分の3免除 ‥‥ 78万円
◯ 半額免除 ‥‥ 118万円
◯ 4分の1免除 ‥‥ 158万円
<扶養親族等の種類に応じた額>
◯ 通常の控除対象配偶者・扶養親族 ‥‥ 38万円
◯ 老人控除対象配偶者・老人扶養親族(70歳以上) ‥‥ 48万円
◯ 特定扶養親族(16歳以上23歳未満) ‥‥ 63万円
これらの金額(あなたがおっしゃるところの不等式)は、「所得の範囲」には含みません。
わかっていらっしゃるとは思いますが、「免除基準」のほうに加算されるわけですね。
ですから、結果だけを見れば、配偶者控除や扶養控除を反映させたのと同じことになり、お考えのとおりです。
しかし、「所得の範囲」うんぬんと言ったときには、あくまでも「配偶者控除や扶養控除を含めない」ということになるので、何ともややこしいのですが、そこをくれぐれも間違えないようになさって下さい。
お礼
再度の詳しい回答ありがとうございます。 上で説明された内容と理解して、下のお礼は書いたものです。 確認できてよかったです。