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給料未払いの問題とは
- 給料未払いは一部の会社で起こる問題で、新入社員だけでなくベテラン社員にも影響を与えます。
- 給料未払いの原因や解決策については、会社のコンプライアンス体制や経営方針に関係しています。
- 給料未払いに対して不満を抱く社員は、メールや直接の相談などで解決策を求めることが重要です。
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#3補足に対して >差額は雇用契約書に書かれた試用期間とその後の正社員との違いなので毎月2万以上が重なった結果約40万くらいになりました。 つまり、全くの遅配ではなく、給与の一部が未払いになっていたということですね。ただ、本来の意味での試用期間は、正社員と同じ待遇にしなきゃいけない(予めその期間だけ機関従業員として別契約なら話が変わります)ので、法令順守の観点から行くとどうなの?とは思います。 本社側が「自分のところではわからない」ということでしたが、本社からの役員が財務あるいは人事に就いているなら、法令違反の疑いありで本社のコンプライアンス部門が動くべきだとは思います。 >労基からは未払い賃金が支払われたのならなんら問題は無いから苦情や質問は難しい。 >と話されたので、普通に起きてる事で払えば企業として問題無いんだから怒らず我慢するのが当たり前なのか? 賃金が支払われて是正されているのであれば、労基署は口出しできません。未払いを払えというのは労基署の権限では命令できないのです。このケースは「未払い賃金があるそうですね?払ってあげてください」と是正勧告するところまでです。 実際に未払い賃金についての「訴え」を起こす場合、法令違反に対する是正勧告や業務停止命令等を考えるならば労働局へ告訴することになります。お金を払えと争うなら、裁判所へ訴えて民事訴訟として扱うことになります。 遅配が続くようであれば、労基署よりも労働団体(ユニオン)や弁護士に相談をしていくことになります。ここまでくると労使間がかなり険悪なはずなので、退職を視野に入れたほうが良いとも言えるでしょう。 我慢する必要はありませんが、我慢しなかった場合はどうなるか(退職を視野に入れているか)というのが一つのキーポイントになります。
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すぐに労働基準監督署へ通報しなさい。
- kuzuhan
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給与の未払いはコンプライアンスなどは関係ありません。また、親会社と子会社では経営の勘定が異なりますので、親子関係や孫の関係(例えばグループ企業です)では、会社間での経理部門が異なるということです。 給与未払いは労働基準法の違反です。これらの未払い賃金は2年の消滅時効があるため、未払いになっている分を遅延損害金を含めた上で一度正式に支払い請求しておくべきです。普通にあるのか?と言われると答えは否です。 未払いとなっていた賃金は本当に40万円ですか?正社員で1年以上の未払いがあると、軽く100万円を超えるはずですが。 給与明細を確認の上、労基署や弁護士に「未払い賃金について」として相談してください。
お礼
ご回答ありがとうございございます。 差額は雇用契約書に書かれた試用期間とその後の正社員との違いなので毎月2万以上が重なった結果約40万くらいになりました。 労基からは未払い賃金が支払われたのならなんら問題は無いから苦情や質問は難しい。 と話されたので、普通に起きてる事で払えば企業として問題無いんだから怒らず我慢するのが当たり前なのか? モヤモヤしてます。
- kichikuma
- ベストアンサー率18% (202/1080)
結論から言うと、普通ではないと思います。 普通の基準については法律です。 >少し怒ってる私がおかしいのでしょうか? はい。理由は異なりますがおかしいと思います。 社会人としてある程度法律について知っておくべきですし、怒っているのが少しなところがおかしいです。 ちゃんと確認していませんが、検索結果の一例です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html 給料(賃金)については http://www.roudou.net/ki_tingin.htm 先に挙げたものよりこちらの方が分かりやすいかもしれません。 >給料未払いは普通ですか? 結論は最初に書きましたが、普通なら我慢できることか疑問です。 金のために働くのが基本でしょうから、その金が支払われなかったり遅れることは大問題です。 遅れても支払われるなら良いと考えているなら、考えが甘いです。 遅れることが許されるなら、支払いは1000年後でもいいんでしょうか。 良い機会ですのでリンク先を参考に他にも調べてみるべきだと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 勉強した分、、、ワザと2年の時効まで引き伸ばそうとしたのかと考えて昨日眠れませんでした。 一部未払いの理由が今もわから無いので、、、このまま働くより転職を考えようと思います。
補足
1年半以上支払われてなかったお金は労雇用契約書に書かれた。試用期間を過ぎてからの正社員となった時の差額給料分でした。 5ヶ月経っても初任給と変わら無いのでまだ入社して間もないので言いにくいので、、経理にそれとなく角が立た無いように話しましたが間違って無いと言われました。 それから悩んで1年半くらいして昼休みに労基に電話して相談したら未払い賃金の時効は2年だから早めに言わ無いとダメだと話されたので、雇用契約書を見ていただいたらわかると思うのですが、、と経理に話しましたら。 書類が無いからと言われて、自分に渡されていた控えを見せてやっと認めてもらい2ヶ月後にまとめて頂きました。 社長室に呼ばれたのは新人同期2人、 いただいた日になぜか社員の先輩から(たくさん臨時に金入ったんだろ?世話になってるんだからおごって)と言われて本当にそれについても驚きました。 何で社長と経理以外が知ってるのか? これもまた普通なのかもわかりません。もちろんおごってはいません。 私から雇用契約書を出されるまで払うつもりがあったかどうかもわから無いです。
- b4ea0718
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どういった状況で、それが発生していたかが分からないでなんともです。 例えば、労働法で言うと月に一回必ず給与支払いはないといけないわけですが、「満額必ず支給」とは書いていないので、会社の不景気で30万円払われる所最低賃金分しか払われていなくて、後ほど改めて未払い分支払われても違法ではありません。 それでいうと、ボーナスなどの給与は、労働法では絶対に支払わなければならないとはされていません。ですので、不景気などでボーナスがカットされたり減額されたりするわけです。 そのカットされたボーナスを、次年度景気が上がったので改めて支給ということも考えられます。 新入社員とのことで、企業によってはこの特別給与の部分を、一年目はボーナスが無かったりあっても金一封だったり、中には一年無事に就労すれば次年度のボーナス支払日に改めて支払うなどの施策をしている会社は多いです。 その他良くあるといいますか、あってはいけないのですが未払い分が発生する部分として残業代などがあります。 例えば、デジタル勤怠で30分切り捨て(20:30→20:00)などの勤怠打点をしている企業に監査などで指導が入れば、基本労働法では1分刻みに労働時間を計算する形となるので、切り捨てられていた30分の一部未払い給与が発生するわけです。過去自分の務めていた企業では、上記の30分切り捨てを採用されていて監査の際行政指導が入り過去5年遡って不払い分が支給されたことがあります。 また、ブラックなところでは、残業代を別途計算せず、残業代込みで月給もしくは年給で支払っているようなところがあります。時間換算した時に最低賃金を下回っていなければ労働法で違法ではないのですが、時間換算した時に下回っていた時、監査でそれを指摘されれば未払い分として支払われることになります。 何の未払い金だったのですか? 名目は、「一部未払い給料」だったのですか? 企業によって、名目の使い方や言い方が変わってきますので、例えば公費で発生する交通費(出張など)を精算し忘れていて、調べたら新人2人のものだったので未払い分として振り込まれることもありえるわけです。 一年半(18ヶ月)で40万円とのことで、単純に割ると1ヶ月2万2千222円になります。「月の通勤交通費上限2万3千円まで支給」というようなことを経理なりの給与計算する人が忘れていた場合、それが支払われているとも考えられます。 その他、時給1000円と考えると1ヶ月22時間ほど不払いの時間があった考えられます。その場合は、残業代の未払いであった可能性も捨て切れません。月22日出勤日で、毎日1時間ほど残業していると大体それくらいになりますよね。 「未払いを支払われたのだから良い企業だ」と思うのか、「未払いが分からなければ、また賃金が減らされる」と思うのかは質問者さん次第です。 どうしても理由を知りたい時は高圧的に聞くのではなく、フランクに一度聞いてみればいいのではないでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 他で補足に書いたように 雇用契約書がない。と調べようともし無かった。 本当に無くしてるのか? わざと差額を払わなかったのか? 私が控えの雇用契約書を見せるまで支払いが無かったのでそれもわかりません。 また説明もない。本社から来た方が経理部長だったのですが本社は関係ないと言われましたので説明を受けることも出来ません。 去年入社した新人は8月から2ヶ月ほど休みそのまま辞めました。 私も悩みながら働くより、転職を考えようと思います。
補足
回答ありがとうございます。 今の段階では、私の控えの雇用契約書を見せて差額の未払いを払ってもらっているので労基に行っても何もしてもらえません。 なぜ払われなかったのか?説明なし。 まとめて支払いをされたことをなぜ社内の経理以外の先輩が知っていたのかもわから無いのですが、、、 それは労基の仕事では無いらしいです。