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道路交通法?

今日、道路を横断中に救急車が通りかかりました。 その際、疑問に感じた事です。 歩行者信号が青で道路を横断中に緊急車両がやって来てしまった場合、歩行者と緊急車両どちらが優先なのでしょうか? タイミングによっては、立ち止まってやり過ごす内に信号が赤になってしまう場合もあるかと思います。 一方で緊急車両も一秒を争うようなケースがあったりする事も想像に難くありません。 明確に定められているなら知っておきたいと思い質問させていただきます。 何卒よろしくお願いいたします。

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  • kuzuhan
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回答No.4

法律的な話をすると、緊急車両(消防車、救急車、パトカー、ガス会社等の定められた方法で走行している車両)の特例として道路交通法39条から41条までに特例が定められています。 道路交通法40条では緊急自動車の優先が定められていますが、あくまで「車両」の優先事項です。徒歩(徒歩に準じる状態も含める)は40条では述べられていません。 しかし、41条に緊急自動車等の特例が定められており、このうち38条(横断歩道等における歩行者等の優先)の1項前段と3項については除外すると定めています。 38条では「横断歩道の通過及び一時停止について(1項前段)、横断歩道での歩行者優先(1項後段)」「横断歩道で歩行者優先を行っている車両の追い抜きについて(2項)」「横断歩道での追い抜き禁止(3項)」「道路横断者の保護(38条の2)」が定められています。 特例で除外される項目は全て「車両に対するもの」なので、歩行者はどのような場合でも保護されるべきものということになります。つまり、緊急車両と横断歩道上の歩行者なら、歩行者が優先されると解釈できるので、歩行者には車両と同じように退避義務はありません。 一方で、道徳的に考えれば緊急車両が来ている場合にわざわざ道路を横断するのはおかしいといえるでしょう。 どのような用途で緊急車両が定められているのか?ということを考えれば「歩行者絶対優先」といっても緊急車両の走行をみだりに妨げてはいけないというのは常識的に考えればわかる(つまり、不文律である)ということです。 そのため、緊急車両が交差点に侵入する(特に進行方向が赤信号)の場合は、車両はもちろん、歩行者にも注意を払って通過します。

Toxicshock
質問者

お礼

詳細に解説下さりありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • kagakusuki
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回答No.6

 道路交通法の第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)にはこうあります。 >車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 >2  車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 >3  車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。  又、同法の第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)にはこうあります。 >車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。  そして、同法の第四十一条(緊急自動車等の特例)の第一項にはこうあります。 >緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。  つまり、車両が歩行者を優先させねばならないという事に関係する義務の内、緊急車両が特例として免れている義務は >車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。 と >車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。 だけであり、 >横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 や >車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 及び >車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。 の3点に関しては、緊急車両も守らねばならない訳ですから、道路を横断する歩行者がいる場合には、歩行者を優先させねばならないという事です。 【参考URL】  道路交通法 > 第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法(第三十八条・第三十八条の二)   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000003000000006002000000000000000000000000000000000000000000000000000000  道路交通法 > 第七節 緊急自動車等(第三十九条―第四十一条の二)   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000003000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Toxicshock
質問者

お礼

なるほど、よく分かりました。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

蛇足を書けば、 赤信号は交差点進入禁止です。出ちゃいけない訳じゃなく、交差点内で赤信号になったら、安全を確認して速やかに交差点から出るべし、となっています。信号の意味を取り違えているのが疑問の原因かと。もちろん、救急車優先ですけどね。

Toxicshock
質問者

お礼

意味を取り違えている訳ではなく単に危ないかなと思っただけなんですが、書き方が拙かったようです。ご指摘ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

緊急車両が優先されます。 道路交通法第41条(緊急自動車等の特例)では、第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)の規定は適用しないと規定されているので、緊急車両が緊急走行している場合においては横断歩道等で歩行者に道を譲る必要がありません。

Toxicshock
質問者

お礼

第41条を見落としていました。 ご指摘ありがとうございました。

noname#219804
noname#219804
回答No.2

歩行者優先なんですが、その法令を盾にして「譲らない」というのではなくて、救急車に譲る優しさが欲しいですね。

Toxicshock
質問者

お礼

仰る通り、優しさは大事ですよね。 ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html これですが、歩行者優先みたいです。

Toxicshock
質問者

お礼

早速、リンク先を拝見いたしました。 ご紹介ありがとうございました。

Toxicshock
質問者

補足

第39条に緊急自動車に関する文言があります。 2  緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。 この項目を見る限り、第38条に定められる横断歩行者等の保護に関わらず、緊急自動車が優先されるように思えるのですが…?