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18歳女子高生の援助交際について

このQ&Aのポイント
  • 18歳女子高生が援助交際を繰り返し、知り合いから相談を受けた。男は40歳の薬剤師である。
  • 娘さんは同級生に勧められて援助交際を始め、お小遣い欲しさに数回行った。知り合いは男と同級生の親に損害賠償を求める可能性を考えている。
  • しかし、18歳であることと金銭の受け取りがあったため、娘さんも一部責任があると答えられた。これにより、男と同級生の親に損害賠償を求めるのは難しいかもしれない。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

 18歳以上の売買春は双方違法なので、ただ、18歳だというだけでは慰謝料は難しいでしょう。  具体的事情として、なにか被害があったということを証明する必要があります。  参考までに、裁判レベルでは、児童買春1回の場合の慰謝料が数十万円です。  女性の権利に詳しい弁護士に直接相談してもらってください 売春防止法 第2条(定義) この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。 第3条(売春の禁止) 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

奥村 徹(@okumura_law) プロフィール

奥村&田中法律事務所 弁護士 奥村 徹 (おくむら とおる) 大阪弁護士会 ■お問い合せ■ 奥村&田中法律事務所 【電話】06-6363-2151 【対応エリア】全国 【営業日】月~金:9:30~1...

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