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個人間での土地売買トラブル
60歳会社員男性です。 個人間での土地の支払い問題が起き、今後のすべき行動を詳しい方に答えていただきたく、質問させていただきました。 私の義理のいとこ(70歳)から14年前に妻の母親が土地を買いました。 その私の妻の母親は数か月前に痴ほう症になり、入所しております。 入所する直前に「未納の400万円を支払え」と突然請求書を義理のいとこから渡されました。 そこで私は「平成14年 売買」と書かれた登記簿謄本を請求してきたそのいとこに見せ、「既にこの登記簿謄本に売買と書かれていて成立しているので払う義務はありません」と言いました。 しかし、そのいとこは「領収書が無ければ売買していることにならないから領収書をもってこい」や 「おば(私の妻の母親)のところへ行き、400万を払うという会話の証拠をレコーダーで撮る」 などと言っており、私の主張を聞かないまま一点張りでお互いの意見が平行でいます。 現状、領収書は私の妻の母親の家をいくら探しても見つけることができないままでいます。 この場合、支払いに応じるべきなのでしょうか。 また、このままお互いの意見が平行線のままでしたら、これから先、どのようにしたらよいでしょうか
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- in_go_landload
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土地の売買と言うのは買い手と売り手の両者が、大抵は銀行で、買い手がお金を渡し、売り手は登記に必要な書類をすべてそろえて買い手或いは買い手の指定する司法書士に渡し、登記を依頼します。その後登記完了の知らせと登記簿謄本、権利証が来て買い手の所有物件と公的に明示されるわけです。 もし『私の義理のいとこ』さんが、『未納の400万円』があるままで、これをやったらただのバカです。既に公的に権利の主張が出来るようになっているのですから、『未納の400万円』なんて払う必要はありません。『領収書』よりなにより、『登記簿謄本』の『売買による権利の移転(だったかな?)』と言う記載が何よりもの証拠となるでしょう。 相手が訴えてきても『私の妻の母親は数か月前に痴ほう症になり、入所』を利用とする詐欺的行為だと主張すれば良いでしょう。 私なら「この間に『妻の母親』に出したであろう『内容証明』の写しでも提示しろ!」って言うでしょう。もしこんなものを偽造したら刑法犯ですから。 一応弁護士さんに相談しておくのは賢明と思います。弁護士さんならそんな請求を逆手に取る方法も知っているかも知れません。私が子供の頃、家によく遊びに?来たオバサンが言っていた『これも稼ぎの内』ってやつです。(笑)
- hkinntoki7
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債権の時効は10年です。時効の中断と言うのもありますけどね。ということで支払義務はないと思います。まぁ、素人が回答するサイトに相談されるより弁護士に相談された方が良いですよ!
- catpow
- ベストアンサー率24% (620/2527)
とりあえずは、家裁での調停かと思いますが、それでケリがつかないなら裁判だと思います。 そして、お互いが依頼した弁護士さんたちを儲けさせることになると思います。 一般的に、支払いが完了していない土地には、売り主が担保設定して、残金を払わない場合、担保となった土地を没収します。 土地代の支払いが一括払いであれば、売り主・飼い主が銀行などで一同に会して、支払いの実行と、登記簿への登録を同時に行うのが一般的みたいです。 こうすれば、「金を払ったけど、登記簿に登録されない」「登記簿に所有権を移す登録をしたのに、金を払ってもらえない」ってことが防げますからね。 まあ、登記簿謄本に担保設定がされてないなら、売買完了として、400万円を払う必要はないと思います。