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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ダブ屋的な売買でなら、法的には…?)

電車の乗車券やコンサートの入場券をダブ屋的な売り方で売り付けられかけた場合、法的な処理は?

このQ&Aのポイント
  • ダブ屋的な売り方で乗車券や入場券を売り付けられかけた場合、売り主と買い手の法的処理について知りたい。
  • 乗車券や入場券を売り付けられた場合、警察に通報することが望ましい。
  • 売り主は法律で禁止された行為をしており、買い手も関与しているとみなされる可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

買わなければ問題ない。 ただし、あなたが公務員で職務中であれば、刑訴法により、違法行為を関係当局へ通報する義務が発生します。 買った場合、原則としては違法行為であり、場合によっては検挙、有罪になる可能性もあります。 ただ、拾った乗車券となると、厳密にはダフ行為ではなく、拾得物横領とか鉄道の規定違反というような方向になるような気がします。 買う側は、売る側がどうやって手に入れたか知らない(フリ)ので、そう簡単に違法とは立証されないように思います。そいつが自分で買ったけど何かで使えなくなった、転売したい、正当な価格(つまりダフ屋のように高価でもなく、定価から大きな利益を得るのでもなく)であれば、それは普通に転売行為で問題ない事になります。 百円切手を誰かに百円で売っても問題にはなりません。同じ事かと。 拾った現場を見ながら、みたいにあからさまだと言い逃れはできませんが、それとて、拾った奴が罪なだけで、、、えっと、、、不法行為で入手したものを買うと違法かな? いずれにしろ元々が微罪だし、(千円程度の拾得物横領ね)単純に犯罪とまで言い切れるか微妙に思います。 ただし、あなたが有名人だったり政治家だったり公務員だったりすれば、フォーカスされるかも。(死語か?)

80568410
質問者

お礼

しがない質問へ、回答して頂き、有難うございます…。 「一口メモ的な内容込みで、詳しく回答されたので、BAにしたい」と、思います。 又、質問した時は、よろしくお願い致します…。

80568410
質問者

補足

回答、有難うございます。 因みに、私自身は、「郵便局自体では無いが、郵便局関係の会社に、その郵便局が、民営化される比較的直前だった、今から約10年位前の3月31日迄、約12年バイトとして、勤務してたが、民間会社なので、上司からは、「バイトとは言え、公務員では無い」と、聞いてる。 ただ、その後、工業用ナットの製造加工業務を扱う、自宅の比較的近くにある個人商店で、同じバイトとして、約半年勤務してからは、「 郵便局関係の会社のバイト時代に、患ってしまった腰痛の悪化」や、心療内科的な病気等、幾つかの病気から、主治医の先生による、ドクターストップ の診断により、現在迄は、仕事に就かず、無職として、病気療養メインで、生活する」日々を、送ってます。 なので、今回の事態は、「病気療養の一環として、かかりつけ内科医院の院長先生から、助言を受けた、療養方法の一環である、遠方への買い物を兼ねた散歩の際、地下鉄に乗車する時に、駅で貼ってた、啓発ポスターを見た時」に、なります。

その他の回答 (1)

  • mimazoku_2
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回答No.2

売る・買うのは違法行為ですね。 ただ、誰かが置いていったものは、『拾得物横領』になるかも? でも、私が乗り降りする駅でも、改札を出てきた人が、料金表を見てる人にカードを譲渡する姿は何度か目撃していますので、譲渡自体は問題にならないでしょうね。

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