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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:町内会の「お見舞金」について)

町内会の「お見舞金」について

このQ&Aのポイント
  • 町内会の「お見舞金」についての質問です。2年前に慶弔金制度が廃止されているにも関わらず、廃止前にもらえたはずのお見舞金を請求したいと言う人がいます。会長としてどう対応すべきか悩んでいます。
  • 町内会のお見舞金に関する規則は、14日以上の入院で5000円支給されるとされていますが、10年前に入院した人が14日に満たなかったため支給されませんでした。近所の人からは7日以上の入院で支給されたという話も聞いており、規則にばらつきがあることに不満を抱いています。
  • 町内会の慶弔金制度が廃止されてから2年が経ち、規則は廃止後のものは無効と考えられていますが、廃止前に発生したお見舞金についてはまだ請求可能と主張しています。会長としてはその人だけに支払うことはできず、問題が発生した人全員に支払わなければなりません。どう判断すべきかアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

基本的にその事由が発生した時点での状況によることと、これが町内会側に過失のある不支給なのかが争点になります。 しかし、過失があったとしても代金債権とみなされれば時効は2年です。民法上の民事債権としても時効は10年ですから、支払わなくても良いと考えることもできます。 会則が町内会と会員の契約とみなすなら、これを履行しなかったという不法行為が成立するといえますが、不法行為に対する損害賠償と考えても3年の時効があるのでとっくに請求できない状態になります。 『10年前』の会則に慶弔見舞金制度の規定が存在し、その内容が「7日以上」となっているのか?を確認してみるのが一番手っ取り早いでしょう。相手が「いつの」会則を元にして主張しているのかというのも重要です。7日以上でももらえたかどうかは、あくまで文書上でそう規定されてるかどうかが最終的な争点になるわけです。「他の人がもらってた!」かどうかではなありません。 支給資格があったとしても過去に遡って支払うかどうかは、町内会で決めるべきことで、会長の一存で行うべきではないでしょう。 普通に考えて、10年も前の不支給について請求はできない(企業の給与の未払いでも2年です)です。

mainichisusi
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.1

自治会の規則を改めて提示。 請求期限があるはずだから、そんなにさかのぼれない(例えば、入院た日より、3ヶ月いないとか。) 証明書(入院期間の)の提出を求める。

mainichisusi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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