- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:起訴するか判断する23日間っていつから?)
起訴するか判断する23日間っていつから?
このQ&Aのポイント
- 検察は23日間のうちに起訴するかどうかなど処分を決める必要があるらしいですが、これっていつから23日間なのでしょうか?
- 加害者側などの弁護士は逮捕・拘留されてから23日間のうちに示談に持ち込むように動くと何かの記事で読んだことがありますが、事件によっては拘留されないこともありますよね?
- やはり書類送検というように、警察からの書類が検察の下に届いてから23日間?となると、もしかすると検察からの要望で書類を送るのを待ってくれなんて言われることがあるんでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
回答No.1
逮捕されてからです。通常警察が逮捕しますが、逮捕した警察は、2日以内に検察官に事件を送致しなければなりません。その後、1日以内に、勾留するかどうかを検察官が決め、必要なら裁判所に勾留請求をします。そして、10日間勾留され、必要なら10日間延長します。合計23日です。 その間に、検察官は、起訴するかどうかを決めなければなりませんが、決められない場合でも、身柄の拘束はそれ以上できませんから、処分保留で釈放しなければなりません。 他方、例えば、軽微な事件で、被疑者もしっかりした仕事をしており、家族があり逃亡しないだろうなどという場合、身柄の拘束はしません。その場合、在宅事件として時間の制限はなく捜査します。 なお、警察に、頼んで送検を遅らせるというこはありません。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
もっと見る