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退職日を末日にするのと、一日早く辞めるので、損得はどうなりますか?

急遽、退職予定ですが、退職日を月末にしないで一日早く辞めたほうが、収入減になる分よりメリットが大きいと聞きましたが具体的にご存知の方がおりましたら、教えてください 給料は日割りで、30分の1減ると思いますが 年金や健康保険、介護保険、そのほかの掛け金や、退職金の算出などで一日のために影響するものがあるのでしょうか

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

退職日の翌日(資格喪失日)の所属する月分の社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)は徴収しないこととなっています。 6月30日退職であれば7月1日が資格喪失日となりますから、6月分の社会保険料を会社に支払う必要があります。 この場合、7月分の健康保険料(任意継続するか国民健康保険にするか)より、自分で支払うこととなり、国民年金についても7月分から支払うこととなります。 6月29日退職であれば6月30日が資格喪失日となりますから、6月分の社会保険料を会社に支払う必要はありません。 でも、6月分の健康保険料(任意継続するか国民健康保険にするか)より、自分で支払うこととなり、国民年金についても6月分から支払うこととなります。 どっちが損か得かは、あなたの社会保険料も分かりませんので、なんとも申し上げられません。 また、国民健康保険料もこの場では分かりません。市区町村にお問い合わせしてください。 (国民年金は13,300円/月です)

daruma3
質問者

お礼

金額は個々に違うのですね どうもありがとうございました

その他の回答 (3)

noname#13679
noname#13679
回答No.3

退職日が6月30日の場合 翌日7月1日 →「退職日の翌日の属する月の前月まで」という扱いより厚生年金、健康保険は6月までの加入となります。 退職日が6月29日の場合 翌日6月30日 →「退職日の翌日の属する月の前月まで」という扱いより厚生年金、健康保険は5月までの加入となります。

daruma3
質問者

お礼

一日の違いで翌月になるのですね ありがとうございました

  • iwan
  • ベストアンサー率34% (60/172)
回答No.2

退職日を決めるときに月末(例えば6月なら30日)にしますと社会保険の被保険者としての資格喪失日は翌日の7月1日になります。 属する月の保険料は支払わなくてはいけませんので7月分も払わなければなりません。 つまりたった1日の違いで1か月分多く保険料を支払うケースがあるということです。 ご注意! http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040301mk21.htm 健康保険は収入などによって「任意継続」か「国民健康保険」のどちらが得になるか判りませんので会社の経理、総務の方に確認された方がよいです。 収入が多い場合は任意継続で1年経ったら国保に切り替えが得だったと思います。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G020000
daruma3
質問者

お礼

早々にありがとうございました

  • nkmrkk
  • ベストアンサー率15% (11/72)
回答No.1

厚生年金が翌月分まで取られちゃいますよ。

daruma3
質問者

お礼

早々にありがとうございます 損得ではどうなりますでしょうか