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すき家の外国留学生の労働時間

すき家の外国留学生の労働時間が週に45~55時間平均って 法律違反じゃないんですか??

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

留学生・就学生は原則として就労できません(働いてはいけません)。 しかし、入国管理局において事前に許可(これを「資格外活動の許可」といいます) を取得すれば働くことができます。 以下の制限を守らなければなりません。 1.大学、専修学校、高等専門学校またはこれに準ずる教育機関の留学生は1週28時間以内 2.専ら聴講による研究生または聴講生は1週14時間以内 3.専修学校専門課程または高等専門学校の留学生は1週28時間以内 4.就学生は1日4時間以内 5.風俗営業または風俗関連営業が営まれている事業所でないこと また留学生、研究生または聴講生は、教育機関が夏休み等の長期休業中は 1日8時間以内となります。 またこの資格外活動の許可を得ていない留学生・就学生を雇用した場合や、 許可された範囲を超えて働かせた雇用主は、不法就労助長罪とし3年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます。

その他の回答 (1)

  • Nouble
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回答No.1

此の国での 現段階上の 外国人留学生の場合 週24時間程度が限度 じゃ無かった で、しょうか? 間違い かも、知れません が、 そう記憶しています 学問を修めるために来ている 決して就労のためで無い にも、関わらず 実態は通常労働者 此は容認できない と、いう意図を 感じます しかし、 実勢に即しているか 此の視点を述べれば 週24時間で、 今の賃金体系、 学資援助体制、 其れでは 確かに問題がある… 更には 特に私費留学なんて… ねぇ! 問題ある で、しょうよ 是非を別にすれば 実勢に即さない そんなものは 守られ難い 此は事実 ですよね? 実勢として 実現が叶い難い ルール整備 此を問題視する側面も 必要では?