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労働基準法 労働時間 人事部の話はコレで合ってますか?
人事部から下記のような通知が来ました。 第32条のことは知っていますが、ならびに第32条の2を読むと 変形労働時間制もありますよね? 実態としては、1日8時間、週5勤務で雇用契約を結び、 そうは言っても、お店の都合と、アルバイト同士(合意)のシフト調整で 5時間や11時間の日もあります。 もちろん、8時間を超えた時点で残業割増もしています。 週40時間は死守しています。 シフトを組む上で、最大8時間としなければならず、 結果的に11時間になっちゃうのはOKで、 最初から分かっていて11時間で組むのはNG。ということですか? 皆様、ご承知おきかと思いますが、 労働基準法では、1週40時間・1日8時間を超えて 労働者を働かせてはいけないことになっています。 もちろん本人が働くことを希望していても、会社として 1週40時間・1日8時間を超えて働いてもらうことはできません。 法律違反となりますので、必ず徹底をお願いいたします。 万が一、ご本人に健康上の問題が生じてしまったときに、 ご本人合意のもと働いていただいていても、例えばご家族から 訴えがあった場合、労基違反の事実があれば 会社は罪に問われる可能性が非常に大きいです。
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- kgrjy
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