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労働基準法 労働時間 人事部の話はコレで合ってますか?

人事部から下記のような通知が来ました。 第32条のことは知っていますが、ならびに第32条の2を読むと 変形労働時間制もありますよね? 実態としては、1日8時間、週5勤務で雇用契約を結び、 そうは言っても、お店の都合と、アルバイト同士(合意)のシフト調整で 5時間や11時間の日もあります。 もちろん、8時間を超えた時点で残業割増もしています。 週40時間は死守しています。 シフトを組む上で、最大8時間としなければならず、 結果的に11時間になっちゃうのはOKで、 最初から分かっていて11時間で組むのはNG。ということですか? 皆様、ご承知おきかと思いますが、 労働基準法では、1週40時間・1日8時間を超えて 労働者を働かせてはいけないことになっています。 もちろん本人が働くことを希望していても、会社として 1週40時間・1日8時間を超えて働いてもらうことはできません。 法律違反となりますので、必ず徹底をお願いいたします。 万が一、ご本人に健康上の問題が生じてしまったときに、 ご本人合意のもと働いていただいていても、例えばご家族から 訴えがあった場合、労基違反の事実があれば 会社は罪に問われる可能性が非常に大きいです。

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回答No.1

>シフトを組む上で、最大8時間としなければならず、 >結果的に11時間になっちゃうのはOKで、 >最初から分かっていて11時間で組むのはNG。ということですか? そういうこと。 シフト表はあくまでも8時間以内で作成。 実際に業務をして、「残務等での延長」「当日欠勤者の補充」で 11時間に「なってしまう」のは容認、ということです。 (あらかじめ11時間で組むのはダメ)

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  • kgrjy
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回答No.2

割増はらってるからには、事業所ごとに毎年36協定締結、 労基署に届け出していることでしょう。 そうなのであれば、本社のお達しは??? 36協定を締結届け出してないなら、お達しの通りなのです。 36協定締結届け出していれば、8時間でも11時間でも 協定の枠内で、最初からシフトを組むことができます。 またお察しのように32の2以下の各種労働時間制をとることもできます。 この場合、週平均40時間におさまれば、 11時間と約束した日でもその通り働いてもらっても残業代0です。 8時間と約束して、11時間になったら、3時間残業代が必要ですが。