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申告分離課税の取得価格

申告分離課税の取得価格の計算方法はわかりましたが、同一銘柄として計算される範囲がわかりません。 case 1 同じ銘柄の通常の株式とミニ株を購入した場合、取得価格は別々に計算するのでしょうか? case 2 複数の口座で、同じ銘柄を購入した場合、取得価格は別々に計算するのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#245250
noname#245250
回答No.1

税務署に行くと『株式等の譲渡所得等の説明書』と言うのをもらえますし,説明もしてくれます。それによりますと,まず株は単位株ではなく一株として計算しますので,ミニ株でも合算できます。複数の口座で売買しても区別はしません。『総平均法』。 同一銘柄で  購入¥A(額面*1000株),¥B(額面*3000株),の時 2000株売るとしますと, ((\A+\B)/1000+3000)*2000=a これが2000株売った時の平均購入額です(¥aとします)。この時残ったのは2000株。 さらに同一銘柄を(何処の証券会社であれ) \D(額面*100株)購入。後に100株売りますと, (\a+\D)/(2000+100)*100= で100株に対する経費〔税務署ではこう呼びました〕が算出されるのだそうです。 申告損額ばかり増えてる、初心者1年生ですが、早くゼロに持って行きたい。年内に損益繰越法への改正は無理でしょう?

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