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猫をひき逃げしても罪にならないの?

猫をひき逃げしても罪に問われないのでしょうか? 猫を車で轢き、それを認識して車を止めているドライバーがいました。 しかし、ドライバーは 「あちゃー、いきなり出てくんなよ、ッチ」 っと舌打ちしてそのまま車を発進させていました。 その後、そのドライバーが戻ってきたかは分かりませんが、雰囲気からしてそのまま放置したと思われます。 そもそも、猫を轢いても罪になるという話は聞いたことがありませんので、同様に罪に問われることはないんですかね。

みんなの回答

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.4

路上に寝ているとか、ゆっくり歩いている動物を轢き殺す人なんかいないでしょう。車の前に全速力で飛び出してくる自殺行為では防ぎようがありません。それでも、やってしまうと、いい気持なんかはしません。 田舎道なんかを走っていると猫よりも犬の方がよく轢かれていますよ。少し大型の犬になると、車のバンバーもかなりへこみます。 日本では見られないですが、田舎道で牛を見たらスピードを落とす、馬を見たら、最徐行運転で通り去るです。もし、牛や馬と衝突すれば、車もかなりの大破で、レッカー車のお世話、それに、動物を轢き殺した奴が悪いで、飼う主にも損害賠償などできずです。

noname#212966
質問者

お礼

おそらく、飼い猫じゃなかったでしょうね 仮に飼い主がいても損害請求されるのもおかしい話ですよね

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

猫は、法律上 物として扱われます。 物損、つまり当て逃げですから、罪になるでしょう。 でも生きていて、逃げられた場合は、どうしようもありませんね。 猫は、放し飼いにしていると、車にはねられて死亡するケースが多いです。 よるには車の前方を突進していくから、仕方がないと思います。 猫の性質と思われます。 だから、運転手よりも、飼い主の責任の方が大きいと思いますよ。

noname#212966
質問者

お礼

いきなり飛び出されたら避けるのは無理ですよね

noname#235638
noname#235638
回答No.2

動物をひいた場合の規定がないそうです。 罪に問われることはありませんが それも 自損事故 ですから、警察には届けてください。 と、タヌキをひき逃げしたんですけど なんか気持ち悪かったので、警察行ったら そんなことを言ってました。 ただ 飼い主がいる場合は 器物破損を問われ、賠償を求められる る可能性があります。

noname#212966
質問者

お礼

なるほど 参考になりました

回答No.1

  動物の愛護及び管理に関する法律 44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。   「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる  

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