大きな交差点の曲がり方
教えてください。
道路、とくに交差点に於いては、歩行者、直進、左折、右折の順に優先権があると信じて今日まで運転してきましたが、本日横浜のみなと未来にある大きな交差点(片側4車線と3車線の道路が交わる交差点)にて大変不快な思いをするとともに、交差点での優先順位がよく解からなくなってしまうできごとがありました。私は、停止線より2台目に居て左折のポジションでした。こちらからの直進車は無く、対抗車線には右折車が何台かいました。
信号が変わり、先頭のトラックは路肩から2番目の通行帯へ、私は二つ先の交差点を右折の予定でしたので、一番中央よりの車線へ向かいました。そのときです、対抗右折車が私と同じ車線に入ろうとしてぶつかりそうになり、かろうじて前に入った私に対してクラクションを鳴らしてきました。私は自分が正しいと思っていたので車を止めて降りていくと相手は、自分が入るべき車線に私が割り込んだ、と言うのです。私は左折だからどの車線に入ろうと右折のあなたが待つべきだろうと主張すると、中央よりの車線は右折車輌が入るのだから、お前が右折ウインカーをつけて入るべきで、お前の方が右折だろうが!と、とんちんかんなことを言い出す始末です、一度別の車線入ってから車線変更したのなら解かりますが、交差点内を左折しながら入ったわけですから、お前が右折だろうが!って言うのは何かおかしいと思います。高速道路なわけでもなく、右折のできる交差点がいくつもある道路ですから追い越し車線云々でもないと思います。たとえ何車線もある交差点でも、歩行者・直進・左折・右折の優先順位の原則は変わらないと思うのですが、どうでしょうか?交差点内での事故の場合、過失割合に100:0は有り得ないといいますが、間違った解釈をしている人がいるのは怖いですね。自分の判断が正しかったのか考え直す意味でも、適切なアドバイスをよろしくお願いします。
お礼
おっしゃる通り複数の通行帯があれば左端の車線ならどこを走行しても良いんですよね。 道交法の条文にもはっきりと書いてありますし、MadSpockさんが挙げられた路上駐車への対応も、車線真ん中や右側を予め走行している方が円滑に行うことができますもんね。 以下、該当の道交法18条です。MadSpockさんはご存知かもしれませんが、ご覧の方の中には知らない人もいるかもしれませんので掲載させてください。 第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 「車両通行帯の設けられた道路」ではそもそも左端に寄る義務はなく、通常の車両と同じように走って問題ないんですよね。