#1の補足を見た上で。
専務と会社でのやり取りについては手伝ったあなたたちには関係ないでしょう。会社も今回の仕事については了承しているわけですから。
問題となっているのは
1.専務の個人事業の製品を出荷したが、この売上金と明細をある従業員Aが持って逃げた。
2.専務とあなたたち従業員は休日に「アルバイト」として日給を約束されていた。
ということですね。アルバイトについては競業禁止などがありますが、今回については社長が内容を了解しているとみれますので、この点については問題ないとします。
まず今回のケースは
別の会社←(仕事の受発注※甲)→専務←(日給による労働契約※乙)→従業員
という構図があります。
問題点の1と2は別問題であって、専務はそれぞれを別に考えて対処しなければいけません。
問題点1は、専務と別の会社の間で結ばれた仕事の依頼絡みの問題です。ただし、専務と別の会社の間における「商品の受け渡し及び商品代金の受け渡し」は成立していると判断できるため、別の会社の会計上は処理完了になります。なので、別の会社との取引は終了しているといえます。
ここで問題なのは、本来受け渡された商品代金が専務の手元に入らなかったということです。つまり、持ち逃げを行った従業員Aの横領が成立するといえます。あくまで労働の対価を支払うことで両者が合意していたのであれば、代金を持って行方をくらますというのは業務上の横領といえるからです。仮に業務上横領が成立しなくとも、従業員Aが専務に対して窃盗を働いた(つまり商品代金を盗んだ)といえるので窃盗が成立するとも考えることが出来ます。
この件については被害届を出して警察には捜査をしてもらって従業員Aを捕まえてもらうことになります。それと平行して民事として従業員Aに代金の返還の通告(このあたりは弁護士などの領分になってきます)を行うことになります。
問題点2は相談者さんを含めた従業員と専務の問題です。持ち逃げした従業員Aも含めて、専務には「労働の対価を支払う義務」が生じていますので、従業員に対して専務は(代金を受け取れていなくとも)労働の対価としての日給を従業員たちに払わなければいけません。これは従業員Aも含まれます。(横領していてもそこまでの仕事はしているので懲戒処分をしなければ支払い義務そのものは発生するためです)
個人で請けたものであっても、アルバイトとして専務以外が労働についていたのであれば日給としてお金を払わなければいけません。支払いを遅らせるなどは専務と従業員の間で話さなければいけないことであって、「お金が入ってこない」を理由にして支払わないというのはダメなのです。
つまり、専務としては「従業員たちに対する日給を払うこと」と「従業員Aに対して被害届の提出や損害賠償の請求を行うこと」のふたつを行わなければいけないということです。
相談者さんについては「専務に日給を請求すること」が権利になります。
専務自身が動かなければいけないことですので、(金額にもよりますけど)専務が弁護士に相談するなりしなければいけないレベルといえるでしょう。
お礼
丁寧でわかりやすい回答ありがとうございます。 専務にそのように伝えて行動を起こしてもらおうと思います。