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健康保険組合の高額療養費算定基準額について
何時もお世話になっています。 健康保険組合の被保険者です。 年齢は50歳です。 先月、同一の歯科医で治療(通院)を受診(本人のみ)しました。 受診の際の領収書の合計額が21,000円以上になりました。 一部負担金が21,000円を超えた場合は、超えた額が戻ってくると 聞きまたので、当社の「総務課」を経由して「健康保険組合」に聞てもらった所、 80,100円を超えなければ戻ってこないとの返事だったとの事でしたが、 いまいち、よく判りません。 何方かこの事について、お判りの方があれば教えてください。 宜しくお願いします。
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- mpascal
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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お礼
何時もお世話になっています。 健康保険の事について勉強してみます。 今回はありがとうございました。