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在職中の会社に勤務したまま会社設立
会社設立を考えていますが、現在勤務している会社に勤めたまま開業する予定です。会社の設立は会社に分からないようにできるのでしょうか?特に社内規定で禁止されている(アルバイト等の掛け持ちも含め)わけでもないのですが、あまりよくは思われないと思いますので、できれば相談せずにと考えています。利益は会社に留保して自分の個人給与所得として受け取らなければ分からないでしょうか?どなたかご存知の方宜しくお願い致します。
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副業から得る役員報酬などの所得に関しては原則として確定申告を行うことになります。その確定申告書の下の方に地方税を一般徴収にするか特別徴収にするか選択する欄があります。特別徴収にすればそのぶん増えた地方住民税のため会社にばれる公算が大きいですが、一般徴収ですと自宅に納付書が送付されてきますので、その納付書に従って金融機関や役所の窓口で納付すればとりあえずはばれない可能性があります。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=203685 しかし、おはじめになる事業と会社の事業内容が重複する部分があり、お勤めの会社から得た情報に基づいて事業で営業活動などを展開すれば民事的な争いに発展することも考えられます。道義的な責任に関しては十分ご配慮を。考えられる争いに関しては、たとえば不正競争防止法などが考えられますが、それについては以下の質問が参考になるかと思います。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=241552 利益を保留すれば法人税が最低税率でも約40%ですので、実質的な報酬でもらってその給与所得控除適用分だけでも節税した方がいいとは思います(あくまでも報酬分の実質的な働きをした場合ですが)。どのみち法人化すれば法務局で調べればわかりますし。 田舎の役場や農協では結構家業の農業と兼用している人も多いですし、家業で商売をしながらつとめている人も散見されます。会社に相談すれば意外とあっさり認めてくれるかもしれません。
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実際の確定申告書を見ればわかりますが、確定申告書の「普通徴収」「特別徴収」の選択は「給与所得以外の住民税の徴収方法」です。新たな会社からの給料(役員報酬)も当然、給与所得です。従って、新たな会社からの給料分の住民税も含めて現在の会社の給料から天引きされることになります。現在の会社が特別徴収である限りは納付書で支払うことはできません。 >利益は会社に留保して自分の個人給与所得として >受け取らなければ分からないでしょうか? という部分の意味があまりわからないのですが、新たな会社で利益部分を役員報酬として個人に支払うことができなければ内部留保として法人税の対象とし、その上で個人の側で配当所得として受取るしか方法はないと思います。(配当所得ならば確定申告で普通徴収を選択できます。) 現在の給料の額などがわかりませんのでなんともいえませんがもし、新たな会社で役員報酬として支払うにしても給与所得控除の額は現在の給料の上乗せ分ですから5~10%ぐらいなので、会社の均等割、法人税・消費税申告、源泉納付などの手間など様々な要素を考えると法人ということによる税などのメリットはあまりないかもしれません。勿論、法人化のメリットは税制面だけのものではありませんが・・・。