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職場の悩み
パワハラって時効はありますか?今年言われて私は、パートで働いてます。いえのこととか?社員に話しましたが、いえのことは、話した方がよいよて話があり、後でばれたらやばいでしょて言われました。後は、シフト通りに終わったら、管理者に何故早いのっていわれました。社会保険加入してるのにと、いろいろある会社です。去年は、忙しく、社員がやろうとせず、うちらに全部まかせ、私は、昼から仕事をして、夜中になる前に帰りました。去年の今頃!シフトも適当に作ってるし。指示もないかいしゃ!パートにここまでやって、かえってくださいと話すはずです。会社に労働組合はあります。パーとも加入しています。動いてくれるでしょうか?雇用契約書も、勤務時間が記入してない。例六時間とか、残業ありなしかも記入してない。他の相談窓口に話したら、会社に聞いてくださいと、労働組合いにはなしてください、と話がありましたが、会社内は、無理かなと。ろうきにいってくださいとも話がありましたがばれたら会社にいられなくなるし。どうしたらよいのでしょうか?
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- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
パワハラで会社にいられなくなったのが、あきらかなら裁判で慰謝料請求出来るし、次の職場見つければ良いし、別に知られてどうなろうが、雰囲気なんて知ったことではありません。
- toi_awase_01
- ベストアンサー率31% (133/429)
先ずは、あなたの頭の中を整理します。 (この文章は、愚痴が入り交じり聞く方の立場に立っていない為) 「問題」 (1)時間通り働いて家に帰ろうとすると、上司が早いねと嫌味を言う (2)社員に怠け者が多く、しわ寄せがパートである私に回ってくる (3)時間割(シフト等)が整備されていない為、パートである私の 勤務時間が不規則となり、家に帰る時間が不規則になってしまう (4)私の雇用契約書に時間が記入されていない (5)会社では色々あるが、本心では仕事を失うのは辛い (6)(1)~(4)をみるとパートへのパワハラだと思われるが、どうしたらよいか? またどこに訴えれば改善されるのか? あなたの頭の中はこんな感じですかね。 「回答」 先ずは、雇用契約書ですが、本当に雇用契約書でしょうか? 雇用通知書の間違いではないでしょうか? 雇用契約書は、普通勤務時間の記入があり、パートであれば時給単価や 週あたりの就業日数や有給休暇の事など記載があり、労使双方の承諾を得て あなたの印鑑が押してある筈。 あなたの印鑑が押されていれば、その内容であなたは承認したこととなり、 後で文句を言っても、その雇用契約書通りであれば問題は発生しない。 雇用通知書は、あなたの印鑑は無い。 事業主が一方的に雇用通知書に書かれている内容で、あなたを雇用してやるよ というもの。 雇用通知書を雇用契約書と勝手に思い込んでいるのではないか? 一度冷静になって、管理者と話し合いの場を持ち、雇用契約書を再確認すると ともに、最大の問題となっている時間割の整備をしてもらって、少しでも 仕事しやすい環境を手に入れて下さい。
補足
管理者に話しても無理かな?俺には関係ないからと話がありました。部署の社員にまかせてるのでと。社会保険加入して、シフトで五時間でその通りにかえったらそういわれました。
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
別に会社にいられなくなったら、慰謝料請求出来るし、どんどん行動して良いと思います。
補足
慰謝料?でも、私が働いてる会社、本社があり、休憩室には、弁護士いるとかかいてあったような。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
パワーハラスメントそのものに時効という概念はありませんが、パワハラに対する民事訴訟には請求期限があります。 民法上の不法行為に対する損害賠償の請求権は民法724条に規定されていて、 『不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。』 とあります。 つまり、「事実を知った日から3年の請求時効と、不法行為を知らなかった場合は20年の消滅時効がある」ということです。請求時効は「パワハラだと知って、その最終日からカウントして3年で請求ができなくなる」というもので、消滅時効は「パワハラだと認識しないで20年経過したら請求できなくなる」というものです。 現在も進行形で続いている限りはパワハラとして損害賠償を請求することができると考えられます。 労働条件通知書に「勤務時間」について書かれていないのは通知義務違反に当たります。例えば、オールタイムとしても10:00-22:00のうち、6時間~8時間。休憩は労働時間によって別に定める、のように規定しなければいけません。 この場合、労働組合を通じてか、労働者として使用者に対し待遇改善や労働条件の再通知を求めるのがスジではあります。労働組合が動かないなら、労働条件通知書を持ってハローワークに相談したり、弁護士に相談してということになります。現状は残業時間の規定もはっきりしていないので未払い残業代もあると考えられます。 はっきりいって、人事管理ができていない会社としか思えません。労働組合には相談内容の守秘義務があるので、本来は相談したことをもらしたり、内容を使用者に勝手に伝えたりしちゃいけないんですけどね。労働組合も名ばかりの可能性があるので、ハロワ、労働局、弁護士などに相談した方が手っ取り早いかもしれません。 戦うということは「改善されたら残る、改善されないなら退職を辞さない」ということです。バレたら居難くなるのと、このままの状態が続くのがいいのかを天秤にかければいいんです。 どっちがいいかは相談者さんにしかわかりませんから。外野からみたら「今の状態は異常だと考えられます」ということです。
補足
雇用契約書に勤務時間を記入してなく、前の部署の社員の時と、今の社員のシフトの時間が違うときは話してもよいのでしょうか?雇用契約書には、勤務時間が記入してないので、残業代て、八時間越えたらじゃないですか?管理がされてません。管理者は、部署の社員に任せてるので、俺に言われても関係ないといわれたりしました。弁護士は、お金かかるしねー!どうすべきか悩みです。社会保険に加入してから築いたので、ずっと悩んでます。
補足
いろいろ、ほのかのそうだん窓口に相談しましたが、おかしいと話がありました。私が働いてる会社すぐ雇用保険加入しなかったです。社会保険も、三ヶ月時間が続いたら加入で、どうしますか?て聞かれた。おかしな会社ですよね?普通は、いれなきゃなんですよね。