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逮捕についてです。

遠距離の彼氏と一ヶ月間連絡つかないなと思っていたら、10月にやっと連絡がついて、一ヶ月間捕まっていたから連絡できなかった。今の俺は1からちゃんとしなければならない。別れよう。とのことでした。 好きな感情はありました。でも、彼が正直そんな感情はないからということで別れて、私も仕事に集中してお互いにこれでいいのではと思ってます。 でも、やはり気になって質問します。一ヶ月間逮捕ですとどんな 罪なのでしょうか? 強姦も一ヶ月間なのですか? 恥ずかしいことに、そういう法律の知識がないため、質問させていただきました。

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回答No.3

どんな犯罪でも「逃亡の恐れ」や「証拠隠滅の恐れ」があれば「10日間の勾留」になります。 10日間勾留されている間に容疑が固まれば、そのまま、立件されます。 10日間勾留されている間に容疑が固まらない場合、つまり、調べが不十分な場合、更に10日間の勾留延長が行なわれます。 逮捕は、イキナリは行ないません。 まず「任意同行」が求められ、警察署に「任意で同行」します(逃げたり、同行を断れば「緊急逮捕」になるので、逃げられません) 「任意同行」でしょっぴかれ「逮捕が必要」と判断され、逮捕状請求が行なわれ、翌日に逮捕されます。逮捕から10日間勾留されるので、合計、11日間は「警察でお泊り」です。 10日間の勾留でハッキリしな場合、勾留延長請求に1日かかり、翌日から更に10日間の延長勾留があるので、すべて合計すると「22日間のお泊り」になります。 で、この「22日間」のうちに立件できない場合(起訴できない場合)には、23日目に嫌疑不十分で「釈放」されます。 また「素直に犯罪を自白するなどして、逃げる恐れや、証拠隠滅の恐れが無い場合」には「お家に帰されて、在宅起訴」になる場合もあります。 そういう訳で、逮捕されると「有罪か無罪かに関わらず、最長で22日間、外部と連絡が取れない状態」になります(拘留中、弁護士だけには連絡できます) 彼氏さんは「22日間」を「1ヶ月」と言ったのでしょう。 >強姦も一ヶ月間なのですか? まさか。 被害者と示談が成立していて、被害者から「情状酌量の嘆願書」が出ている場合で「3年から4年の懲役」になり、初犯なら「執行猶予」になります。 情状酌量の嘆願が無ければ「実刑判決で懲役8年」くらいになり、悪質だったり、常習的(再犯)だったりすると「実刑判決で懲役15年」くらいになります。 強姦罪で、たった1ヶ月で出てこれる訳ないでしょう。 たぶん「懲役刑が出て、執行猶予になった」と思います。 執行猶予になった場合、執行猶予期間中に犯罪(どんなに軽い犯罪であっても)を犯して捕まったら「即、刑務所行き」なので >今の俺は1からちゃんとしなければならない という事になります。

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質問者

お礼

ご丁寧にご回答ありがとうございました。 大変ためになりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

強姦も示談が成立しないなど、22日とか続くこともあります。 この犯罪だから、○○日ということではなくて やむおえない理由があるから閉じ込める。 その理由を知るには 1、勾留状謄本の交付請求 2、検察庁に電話で聞いてみる 3、彼氏本人に聞く これしかありません。 強姦が1か月、殺人は4日・・・なんて決まりはなくて それだけの時間閉じ込める正当な理由があったから、閉じ込めた。 そんな考え方でいいと思います。

adgjmptz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですね。本人に聞くのが一番ベストですね。 本当にありがとうございました。 また機会がありましたらよろしくお願い申し上げます。

回答No.1

  逮捕とは逃亡や証拠隠滅の可能性がある場合に一定期間拘束されることです 捜査の進展具合により拘留が延長されることがありますが、最大は22日までです この期間は犯罪の種類で決まるものでは有りません  

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 本当に助かりました! また機会がありましたらよろしくお願い申し上げます。

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