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ホテル業とウィークリーマンション
ホテル業には営業許可が必要と思います。 一方部屋を賃貸で貸すことには特別許可は要らないと思います。 ですが近年はウィークリーマンションという賃貸もあります。 これなどほぼホテル業と変わらないと思うのですが、ホテル業と賃貸はどこに境目があるのでしょうか?
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- f272
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回答No.1
「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」をするならばホテル,旅館,簡易宿所,下宿のどれかです。 ウィークリーマンションは1か月未満の契約でしょうから,期間の面からいえば旅館業の対象の方向です。 衛生面の維持・管理(シーツ・寝具の交換,部屋の清掃など)を業者が行っているのなら旅館業の対象の方向です。 宿泊者が生活の本拠を移してはいない(住民票を移動していない)なら旅館業の対象の方向です。 これらの観点から総合的に判断することになっています。だからグレーゾーンができます。 ウィークリーマンション契約では旅館業法の営業許可が必要なことが多そうですね。